最高裁判所第三小法廷 昭和39年(あ)2676号 決定 1965年12月24日
サロメライター株式会社
(旧商号株式会社瀬川製作所)
右代表者代表取締役
瀬川国治郎
右会社代表取締役
瀬川国治郎
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名の弁護人志貴信明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、同第三点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
なお、記録によれば、第一審判決は、本件逋脱所得の内容として、検察官の主張しなかつた仮払金一七五万円、貸付金五万円を新たに認定し、また、検察官の主張した借入金七五万円を削除して認定しており、原判決は、訴因変更手続を経由することなく右のごとく認定した第一審判決が違法であるとはいえないと判示しているが、かような認定は、被告人側の防禦に実質的な不利益を与えることもありうるのであるから、訴因変更の手続を要するものというべく、これに反する第一、二審判決は、訴訟法の解釈適用を誤つたものといわなければならない。しかし、被告人側が、第一審において、検察官主張の公訴事実を争わず、もつぱら情状に関する事実を主張、立証して来た本件訴訟の経過に徴すれば、原判決を破棄しなくとも、著しく正義に反するとはいえない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(田中二郎 五鬼上堅磐 横田正俊 柏原語六 下村三郎)