最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)1253号 判決 1966年6月07日
上告人 福山市農業協同組合
被上告人 延平軍太郎
被上告人 岡本義男
被上告人 水川伍一郎
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人望月第三郎の上告理由について。
原審の確定するところによれば、上告人が原審において主張した所論のいわゆる基本代理権の存在は、原判示の理由によりこれを認めることができないというのであり、原審の右認定は挙示の証拠により是認することができる。右の事実によれば、上告人において訴外ヤヱコが本件消費貸借契約を締結するにつき被上告人の代理権を有すると信じたか否かにかかわりなく、前記基本代理権の存在を前提とする表見代理の主張は理由のないことが明らかであり、この点に関する原審の判断は正当である。所論の判例は本件に適切でなく、所論の実質は、ひっきよう、基本代理権の存在を否定した原審の前記認定を非難するに帰し、採用のかぎりではない。<以下省略>
(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)
上告代理人望月第三郎の上告理由<省略>