最高裁判所第三小法廷 昭和41年(み)8号 決定 1966年4月27日
主文
本件申立を棄却する。
理由
(要旨)被告人玉木実に対する詐欺被告事件(昭和四〇年(あ)第二四七九号)について、昭和四一年三月二二日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙のとおり判決訂正の申立があったが(右申立書は、昭和四一年三月三一日に、申立人が勾留されている名古屋拘置所の長の代理者に差し出され、同年四月二日に当裁判所が受理したものであるが、判決訂正の申立についても刑訴法三六六条一項の準用があるものと解するのが相当であるから、本申立は、同法四一五条二項に定める申立期間内になされたものとみなすべきである。)、右申立書に記載されている事由をもってしては、判決訂正申立の理由とならないので、同法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官柏原語六 裁判官 田中二郎)