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最高裁判所第三小法廷 昭和45年(行ツ)45号 判決 1974年3月19日

上告人

株式会社十川ゴム製造所

右代表者

十川栄

右訴訟代理人弁護士

中島純一

同     弁理士

中島信一

被上告人

タイガースゴム株式会社

右代表者

沢田博行

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中島純一、同中島信一の上告理由第一点について。

原判決が本件登録意匠は原判示の引用意匠に類似するものではないと認定判断していることは、判文に徴して明らかであり、右認定判断は、相当として是認することがきる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第二点ついて。

原判決は、本件登録意匠法が意匠法(以下「法」という。)三条二項に該当するから無効であるとの上告人の主張を排斥するに当たり、同条一項は、同一又は類似の物品に関する意匠について創作性のあることを登録要件とし、同条二項は、右以外の物品に関する意匠について創作性のあることを登録要件とした規定であるから、本件登録意匠にかかるホースのように同一分野の物品の関係において意匠が創作性を有するかどうかを判断するには、専ら同条一項によるべく、同条二項を適用する余地はないと説示している。

思うに、意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、法三条一項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければなならない。しかし、同条二項は、その規定から明らかなとおり、同条一項が具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とするのとは観点を異にし、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それから当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、そのモチーフの結びつく物品の異同類否はなんら問題とされていない。このことを同条一項三号と同条二項との関係について更にふえんすれば、同条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法二三条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場から見た美観の類否を問題とするのに対し、三条二項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであつて、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。したがつて、同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても、その意匠的効果の類否による同条一項三号の類似性の判断と、その一方の意匠の形状、模様、色彩等に基づいて当業者が容易に他方の意匠を創作することができたかどうかという同条二項の創作容易性の判断とは必ずしも一致するものではなく、類似意匠であつて、しかも同条二項の創作が容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的効果が異なるため類似意匠とはいえないが、同条二項の創作容易性は認められる場合もありうべく、ただ、前者の場合には、同条二項かつこ書により、同条一項三号の規定のみを適用して登録を拒絶すれば足りるものとされているのである。

もつとも、法四九条三号は「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が前二号に掲げる意匠(登録出願前に外国において公然知られた意匠及び登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠)に基いて容易に意匠の創作をすることができた場合における意匠」について、その登録無効審判の請求期間を制限しており、これに対応する登録無効事由を定めた実体規定を強いてあげるとすれば、三条一項三号をおいてほかにはないが、このことから直ちに、同条一項三号に定める「類似」の意味を創作の容易と同義に解し、同条一項三号は、同条一項一号及び二号に掲げる意匠に基づき当業者が容易に創作することができた意匠について登録拒絶を定めたものであると解することは、上記の説示に照らし相当でない。

してみると、右と異なり、同一又は類似の物品の意匠については同条二項を適用する余地がないとした原審の判断には同条の解釈を誤つた違法があるというべきである。

しかしながら、原審の確定するところによれば、本件登録意匠は、隆起した螺旋状筋条が高く浮き出した無地の斜縞をなし、筋条との間が低く沈んだ網目模様からなる斜縞をなし、両者が長手方向に沿つて交互に現出し、その対比と繰返しにより看者の視覚を通じて美感を与えるもので、引用意匠及び原判示の可撓性伸縮ホースとは全く異なつた意匠的効果を有するというのであるから、本件登録意匠は、その着想の点においても、独創性が認められないものではなく、これを右引用意匠等の形状、模様、色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作することができた意匠であるということはできない。したがつて、本件登録意匠が法三条二項に該当するとの上告人の主張は理由がなく、これを排斥した原審の判断は、その結論において正当というべきである。論旨は、結局、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(高辻正己 関根小郷 天野武一 坂本吉勝 江里口清雄)

<上告理由省略>

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