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最高裁判所第三小法廷 昭和46年(オ)723号 判決 1971年12月07日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐々木正義、同真木幸夫の上告理由について。

原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の適法に確定したところによれば、本件加害自動車の自動車検査証の使用者および自動車損害賠償責任保険の保険契約者は被上告人名義になつており、城東建設株式会社の使用する十数台のダンプカーのうち本件加害自動車を含む三、四台の車体には被上告人のマークが表示されていたこと、しかし、被上告人は、本件加害自動車を第三者から買い受けこれを城東建設に売り渡して、すでにその所有権を有しないものであり、代金完済と同時に城東建設に名義変更の手続をする運びになつていたこと、被上告人は掘削・宅地造成工事の請負を主たる業とし、城東建設は残土運搬等を業とするもので、城東建設の全仕事量の約五割は被上告人からの下請工事であつたが、被上告人にとつては、城東建設は三〇社以上に及ぶ下請先の一つであつて、両者の間に専属的関係は認められず、被上告人が城東建設に対して出資をし、役員を派遣し、事務所などの営業財産を貸与しあるいは自動車の保管場所を提供していたなどの事実はなく、両企業間に緊密な一体性があるともいえないこと、また、城東建設が被上告人からの下請作業を行なうにあたつても、被上告人自身の関係者が現場で指揮監督にあたつたことはなく、作業はもつぱら城東建設の責任において遂行されていたこと、そして、本件事故は、城東建設の被用者である岡田孝一が、城東建設の熊谷組からの下請作業に従事中に発生したこと、以上の事実が認められるというのである。右事実関係によれば、被上告人は本件事故当時における本件加害自動車の運行に対し支配を及ぼすものでなく、したがつて、本件事故につき運行供用者としての責任を負わないものであるとした原判決の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 天野武一)

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