最高裁判所第三小法廷 昭和46年(オ)95号 判決 1971年6月22日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人江村重蔵の上告理由第一点ないし第三点について。
原審の確定した事実関係のもとにおいては、上告会社の清算人外村与左衛門には上告会社を代表する権限がなかつたものというべきであり、したがつて、同人が上告会社の代表者として提起した本訴を不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決(その補正、引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の判断を要しない問題についてその判断の遺脱ないし違法をいうか、または、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
同第四点について。
会社を当事者とする訴を提起した者にその会社を代表する権限があることは、その訴につき本案判決をするための要件であつて、おそくとも事実審の口頭弁論の終結当時にこれを具備していなければならないものと解すべきであるから、裁判所は、右訴提起者の代表権限の存否の認定にあたつては、事実審の口頭弁論の終結時を基準としてこれを判断すれば足り、その後に生じる事情の変動を斟酌することを要しないものである。したがつて、原審の口頭弁論の終結当時本訴の提起者である外村与左衛門に上告会社を代表する権限がなかつた以上、かりに、所論のとおり、同人がその後代表清算人に選任され、上告会社を代表する権限を取得するに至つたとしても、そのために本訴が適法になると解すべきではない。論旨は、理由がなく、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄 裁判官 関根小郷)