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最高裁判所第三小法廷 昭和49年(行ツ)21号 判決 1974年9月20日

東京都江東区亀戸三丁目六一番一一号

上告人

斎藤信男

東京都江東区亀戸二丁目一七番八号

被上告人

江東東税務署長 島寛

右当事者間の東京高等裁判所昭和四八年(行コ)第二九号贈与税課税決定取消請求事件について、同裁判所が昭和四八年一一月七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告状及び上告理由書各記載の上告理由について。

本件課税処分及び本件差押処分が無効とはいえないとした原審(その引用する第一審判決を含む。)の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。また、記録に徴すれば、原審の昭和四八年一一月七日の判決言渡期日の訴訟手続に所論の違法は認められない。論旨は、すべて採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄)

(昭和四九年(行ツ)第二一号 上告人 斎藤信男)

上告人の上告状記載の上告理由

第一点 昭和四四年一一月一〇日、昭和四五年六月一二日の被上告人の上告人の財産に対する課税を上告人は否定しているに係らず判決は認めた事は重ねて否定する。

第二昭和四八年十一月七日上告人が口頭弁論に提出を申出た準備書面を提出を認めなかった点を否定する。

以上

(昭和四九年(行ツ)第二一号 上告人 斎藤信男)

上告人の上告理由書記載の上告理由

第一点

判決要旨 口頭弁論調書に口頭弁論の有無につき全然記載がないときはその口頭弁論に基いてなされた判決は本号に該当する。

判決理由 裁判の対審は之れを公開し安ねい秩序又は風俗を害するおそれあるときは対審の公開を停むることを得るものとす、然して其の対審を公開し又は公開を禁じたるときは特に之れを口頭弁論調書に記載すべきものにして比弁論公行有無の事実は調書を以てのみ証することを得るものとす然るに原判決の基本と為したる大正二年四月二十三日の口頭弁論の調書に弁論公行の有無に付何等の記載なきを以て原審に於ける右口頭弁論の手続に適法に行はれたることを認むるに由なし従って斯の如き不適法なる口頭弁論に基き為したる原判決も民事訴訟法第四百三十六条第六号により不法と謂はざるを得ず(大正二年(オ)第三二〇号同三年五月六日大審民事二部判決大審民録二〇輯三七一頁民抄録五〇巻一一八六頁

二、土地の境界を定める証拠の取換につき合理的な判断をしなかったため判決に理由齟齬および不備の違法があるとされた事例昭和三五年(ワ)第九号第一〇号同三七年五月三一日東京高裁判決下裁民集第一三巻

三、昭和四八年弐月東京国税局不服審判所係長(当時十一係)と審査委員とが江東区亀戸三の六一の一一西村喜久枝宅に尋問したる際西村喜久枝は左の如く真実として陳述した、私は昭和二十八年三月二〇矢崎包茂より買取りました矢崎包茂より買取って後は建物の売買はつかないから第三者に売るため斎藤信男に売買を依頼して昭和四十二年に遂に買取って貰った。

右の次第で西村喜久枝は斎藤信男に売渡し両者間売買は成立した右の次第を昭和四十八年十一月七日東京高等裁判所民事第七部同日午後一時の開始のとき約三十分口頭弁論に遅れたが同判決はこれを採用しなかったから民訴法第三九五条第五項に違反している右西村喜久枝と上告人間には本件建物の真実の売買が成立している。

四、追って追加条項を陳述する。

以上

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