最高裁判所第三小法廷 昭和50年(オ)883号 判決 1976年9月28日
主文
理由
上告人の上告理由一について
原審が適法に確定した事実関係のもとでは、所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同二について
所論違憲の主張は、その実質において原判決の判断遺脱をいうにすぎないものと解されるところ、所論の点に関し、原判決は、原判示の事実を認定したうえ、本件手形割引が公序良俗に違背するものではないと判示し、上告人の右主張を排斥しているから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同三について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論の経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 江里口清雄 裁判官 服部高顕 裁判官 環 昌一)