最高裁判所第三小法廷 昭和51年(あ)1840号 決定 1978年2月28日
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人及び弁護人佐々木哲蔵の各上告趣意は、いずれも、違憲をいう点をも含め、その実質は、すべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判官 服部高顯 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)
本件上告を棄却する。
被告人本人及び弁護人佐々木哲蔵の各上告趣意は、いずれも、違憲をいう点をも含め、その実質は、すべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判官 服部高顯 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)