大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51年(あ)252号 判決

判決理由

所論のうち、憲法三六条違反をいう点は、爆発物取締罰則一条に定める刑が残虐な刑罰といえないのみならず(最高裁昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁参照)、同条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは、立法政策の問題であって憲法適否の問題ではないから(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、所論は理由がなく、憲法一四条、一九条、三一条違反をいう点は、爆発物取締罰則一条は、所定の目的で爆発物を使用した者を処罰するものであって、その思想、信条の如何を問うものではなく、また、同条にいう「治安ヲ妨ケ」るの概念は不明確なものではないから(前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決参照)、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

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