最高裁判所第三小法廷 昭和52年(あ)826号 決定 1977年7月15日
本籍
鳥取県境港市渡町二一九七番地
住居
北海道根室市琴平町八番地
漁業
木村文雄
昭和五年五月二七日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五二年四月五日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人野口一、同稲澤優の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 服部高顯 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環昌一)