最高裁判所第三小法廷 昭和53年(あ)2309号 決定 1979年5月11日
本籍・住居
富山市下堀四一番地
旅館業
松浦悦子
昭和七年一一月二三日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五三年一一月二八日名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人森岡秀雄の上告趣意は、憲法三六条違反をいう点を含めて、すべてその実質は量刑不当の主張であり、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 江里口清雄 裁判官 環昌一 裁判官 横井大三)