最高裁判所第三小法廷 昭和54年(し)118号 決定 1979年12月14日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であった者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であった者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定されるべきであるとした原審の判断は、正当である。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環 昌一)