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最高裁判所第三小法廷 昭和54年(行ツ)29号 判決 1979年9月11日

大分県別府市大字北石垣字中野一一三四番地の四

上告人

江口徳義

大分県別府市光町二二番二五号

被上告人

別府税務署長 高野正

右指定代理人

馬場宣昭

右当事者間の福岡高等裁判所昭和五三年(行コ)第二八号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が昭和五三年一一月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、原判決の説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 環昌一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 横井大三)

(昭和五四年(行ツ)第二九号 上告人 江口徳義)

上告人の上告理由

原判決が全面的に第一審判決を引用した文言により、原判決と、その一審判決とが重畳的に明らかにした判断並に原判決に影響を及ぼす明白な法律違反の事実を次のとおり指摘します。

第一、原審判決のみの分としては、原審(福岡高裁のこと、以下同じ)の上告人に対する訴訟の手続には、民訟法二二八条、二二条、一二五条、二〇五条、三九五条六項、四一一条等、民訴費用等法三条、四条に違反して、引いては、憲法三二条の正当な裁判を受ける、基本人権を無視や不問に付した違法事実が次のとおりあるから、上告人は、原審口頭弁論の最後に際り繰り返えし不服の陳述を為し、上級審で、その是正を受けるため問責機能(民訴一四一条)を保持(憲法一二条の分もともに)しておいたものである。

一、原審の裁判長が、一審の訴状に明記してある訴訟物価額(三万四、二〇〇円のこと。)と、それに対応する民訴費用等法所定の控訴の提起手数(七五〇円のこと)料の貼用印紙額との間に「明白な齟齬」があれば、所定用の補正命令用紙様式に依りて、その不足額を加貼させる補正を命じ得べきこと論なきところである。

然しながら「明白齟齬」ケース(枠)と、こと違いの、訴額につき合議を要する、後記二項事案ケース(枠)の事項のものに対して、右の「明白齟齬」所定用の補正命令を昭和五三年八月二九日付け(記録編綴)にて濫用発付し、因って、前記費用等法が増額改訂されたものと控訴人では感得し、以って、その翌日たる八月三〇日付の納付書どおり印紙七五〇円を即納して、昭和五三年一〇月一六日午前一〇時の、原審弁論期日の直前、控訴人は出頭して民訴費用等法改訂日を担当書記官へ尋ねたところ、意外にも、同法文の変更はないことを知り、控訴人は自己の錯覚も手伝って余分の収入印紙納付事実が、判明したものである。

二、原々審(大分地裁のこと、以下同じ)、昭和五二年(行ウ)第一〇号所得税更正処分取消請求事件では、訴訟物の特定権能はない被告が、

昭和五二年一一月一二日付け答弁書の三枚目表一二行、一三行目で、訴額は、七万八、三〇〇円が正当だとの主張をし、それに対して、訴訟物の特定権能のある原告では、昭和五三年一月二五日付け一回準備書面16頁九行、一〇行目(その訴額に反対)で、

17頁八行(客観的納得しうる理由付け点)で、

17頁九行(裁判長ではない裁判所の加貼命令決定があれば、即納を厭うものではないとの点)で、

各反対主張をし

た各弁論が為されて、原告分の、その弁論の基盤にした訴状の方では、他義を排除の為めに、

1頁末行ないし2頁三行までと、

14頁一一行ないし同頁一二行まで、

に各亘りて訴訟物につき絞りというか、限定というものを施用して、訴額は三万四、二〇〇円である。

と特定したものであった。

三、道義ないし条理なるものが、こと毎に存在し一律性がないことの何千年来の思潮から眺めると、原審の裁判長が、原々審から、右二項の弁論が盛り込まれた記録と控訴状とを同時接受した事実上のところでは、

一項後段掲記ケース(枠)事案に対して、それとこと違いの一項前段掲記の「明白齟齬」ケース(枠)に施用の補正命令(これを以下簡易性加貼命令と略称する。)を発すること自体に既に不当なものが胚胎しておることになる。

四、行政思想対立争訟の法律上では、それが主権在民性法治国民側が、公権力行使逸脱の被告所為の当否を訴求事案としておるからには、被告主張訴額と同一額に偏在するところから、判決前に双方の弁論を聴いておる、原々審裁判所でさえ、自己が為し得た補正命令の印紙加貼命令決定(これを以下、慎重性加貼命令と略称する。)を、否定したものであろうか?とに角なさなかったことは、その部分に関しては、同審では、違法のない措置だったといわねばならぬ。

五、然るに原審裁判長が、右三項の記録と控訴状とを、同時接受し、被告が主張した「訴額正当額は七万八、三〇〇円だ。」とした部分を、明示はせずして、暗黙に肯定せる判定をしたうえで、その「訴額と判断理由」部分は伏せて付舞って、客観的合理性の付着する理由は開示せず、既に弁論を尽しておる控訴人の予知に反し、突如として法ケース(法枠)違いの三項どおりの「簡易加貼命令」の、濫用発付に因り、以って控訴人の錯覚誘致を格すところとなり、法律上余分の控訴提起手数料の提起徴収を事実上敢行したことは、前掲冒頭各法等に背反の恣意性違法ののもので、このことは、本件上告状提起に際りても、それが払拭されていない徴証となっておるからして、上告状3項以下の「左記」内で「先行陳述書」をも提出せざるを得ない要因となっておるものである。

六、斯る違法は、引いては国民(上告人)へ対しては、冒頭掲記の裁判所における手続を難渋や防圧に仕向け、容易利用の遮断の桎梏経果や、理由ぬき裁判を、裁判長単独で以って恣意独善に、高飛車服従命令をする無形暴力性のところを介入させ、以って、提訴国民側を白眼視に晒し、禽獣虫魚性取扱いの冒頭掲記の基本的人権を無視した、違法所作を敢行した事実上のことは、簡単な弁論期日の変更でさえ、鄭重性の合議体決定に準拠処理を要することと比照して、

先に弁論を尽した国民の提訴者側としては、何としても、斯様な違法慣行の累積は、早期に除を施行して、合理性理由付きの、合議体の四項による「慎重性加貼命令」の決定で処理する方途に依り、以って国民側の知覚も喚起して円滑かつ納得づきの印紙加貼が実現されるべきものであると信ずるし

また冒頭末記載どおりの陳述を、即ち当該「簡易加貼命令」発付の裁判長の属する合議体に向けて、不服をも述べられて、そこを受取った、合議体としては、其の裁判長の単独処分部分の「簡易加貼命令」を「維持」して後日別件で、その還付許否の方途にして措くのか、それとも、「廃棄」して、後日還付可能状態にして措くのか、何れかの判定を、自己が事件手持ちの時間帯で、少くとも、自己の為す判決内において、明確な整頓措置を尽して、前項末の「先行陳述書」の提出などしなくてすむよう、被徴収者側の理解にも資すべきものであると信ずるが、当該判決内では、左様な判断は見当らないものである。

抑も、一審の弁論結果の上提を、適法に原審合議体が受取っておるからには、裁判長と一体の原審では、合議にさきんじて、その裁判長が、訴訟物価額に関し単独判断した分の是非についても、上訴の提起者向けに何等の回答を示めさず頬被りしていくことは、最高の道義を弁別していく国家機関としては、すまされる道理はないと信ずる。

七、予ね予ね上告人は、社会浄化と奉仕ならば、如何、客観性、合理性のない中傷を受けても天神へ、辱ずる不徳でないと信じ、また、その抑圧や私的弁解護持面を尽す素質は、容れられないと信じている。

然し、この国民たる私的奉仕事実面と異り、公的奉仕で祿を食む行政や司法の国家機関たるものが、自己業務の討究努力責務を捨てて、たやすく中傷・雑音(本件でいえば、記録内の被告主張や、符箋書き書面存在事実に因る。)を、採る性癖や恣意慣行たるものは、公的ではどうしても、その根本の迷彩面の除をも、していかねばならないものだと、信じている。

そして主権者側国民や、その国民の一員が愬える真意を直おに惟うて、努力を累ねる機構培養をし、それ等の国民が、抱いておる、良心と責任と清浄性とを結集した善良な行政や司法の国家機関のイメージ(心裡形象)をば、蹂躪しないように、祈念しておるものである。

第二、原々審(原審分をも含む。以下同じ。)判決は、実在する行為規範たるものは無視し、行政機関向きに接着して、主権者国民側は、切捨て同然扱いとし、所得金授受の当事者側約款に反して、当事者では実現不能な規範創設等の不法のある外、次の各違法がある。

一、原々判決が、その八枚目表三行・四行において、

「その収入が、どの年度に帰属すべきかを究める別段の規定がないので」とある部分を除き、八枚目表一行から九枚目表五行目まで縷々説明するところは、

(Y) 「二回目以後支給年金分、についての定めをした、履行期日分規範」を対象としておるものであって、

(X) 「初回目授受年金分、について履行期日分」

の観念域のみの新規な具体法を抽出した準拠資材となり得べき素質のものではない。

斯様な説明は、右(X)の初回目年金履行期分につき為したる「観念裁定の月のみの分」は、右の(Y)関係とは符合する。けれどもそこと実在する全く符合しない成立に争いがない甲第一七号証「年金のしおり」2頁二行ないし三行目に

「初回支給については、年金証書受領書到達後、所定手続を経て、順次送金します。」

との、年金授受当事者間の約款文言とは乖隔しておるからである。

右の「観念裁定の月のみの分」が、年金授受当事者間の公然性で実践的の行為規範なるものだとして、既に甲第一七号証として顕在しておるところに反して、抽出される至る事由たるものは、行政機関が、右実践的約款の「初回目支給年金の支給日の定め」分を、消去思慮の主張に起因するものではあるけれども、「観念性履行月のみ」のために、特別事情がなく、厳存する書証を、反故扱いにすることは、条理が許さないと信ずる。

二、「初回目支給年金は、その履行の日につき、何日に支給をする。」というような、予めの実定法上の定めはどこにもない。それだから、そこを、年金授受当事者間では、既に理解承認ずみのところであったので、14頁末行15頁初行の、文言どおり、初回年金分履行期につき「書面上の約款」(甲第一七号証)ができて、

(これは、後記17頁一三行から18頁一〇行までの「実務指針」上からみると、「支給を受けたる日」の昭和五一年二月一七日に、該当するところに、なるもの。)

初回目年金債務の履行義務者は、積極的においては、「初回目年金授受履行期は、その定めはない。」ものだ、とは言えないものである。

(第三者の唆かしに因りて、仮りに左様な明示の口吻をしたって、表象態容があったとしても、それは、禁反言で、信義則に反し、上告人関係にあっては無効、無価値のものである。)

そして、初回目年金債務履行義務者は、消極的には、その履行の期日だった、昭和五一年二月一七日から遡った昭和五〇年一二月中の「日不詳日」その初回目年金分の履行期日が、到来しておったものだ。などと、第三者たる国の、還付金債務潜脱の、不当利得意欲への協力賛同する不誠実、不信義の債務者態容も、また民法一条九〇条等によりて、良俗上なし得ないものである。

さて、国が支出する恩給金その他の個人の所得金にも関係する、予算決算、及び会計令二条1項一号には、歳出金の会計年度所属は「支払期日の属する年度」とあり、

また、国税局が、所得税法三六条の「収入すべき時期」関係で「実務指針」の基準としておるところを見ても、明確で具体性の「月日が認識され得る日」を、履行期の根本基盤においておることが明らかである。その冒頭部分を抜萃すれば、「(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

三六――九

給与所得の収入金額の収入すべき時期はそれぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等については、その支給日、その日が定められていないものについては、その支給を、受けたる日

(2) 以下にある日分は、省略」

となっているものである。

右のとおり、支給か受給かそれは別として、何れも、日が特定されていて、その特定がされない「一二月中」などと言う、履行日なるものは、定められてないもので、合理性が欠けているものである。

三、原判決では、初回目年金につき当事者の「履行期日約款」のある事実を曲げたので、前記の「支給日」や「支給を受けたる日」の点では、「昭和五〇年一二月の支給期月中に履行期が到来した」(九枚目八行)とし、その年金授受の「履行期日」を、観念的抽象性のところに持っていくため、その月日性まで具体化し得ないものである。

然し活社会において、「一二月、期日」などと、観念性を出ない虚像にしておいて、根本基盤たる月日を持たない履行期日が、実生活を維持しておる国民側で、是認されようか?否、本(モト)、立ちてこそ、梢(ウラ)の提供や受預などの筋道(スジミチ)が生じてくる。是を、活眼を以って観て貰えなかったから詳記すると国民の実生活をする当事者は、その同志間において、生活物資授受の約定さえ、明確に調えば、その約定部分について、裏付けした法規範がある場合も、その裏付のない場合も、ともに、物資授受は実現されて行く。換言すれば、右の明確約定、なるものの本姿は、独り立ちした実践規範であって、そこに基き生活費収受を繰り返えされて行く。それは、極端に言うと、公共の団体を除き、国民の収入維持が、例え行政取締法規に反しようとも、その生計物資の収受は、継続されている実態のものでこそあって、そこでは、収入の総べてが、法規範内のものばかりだ、とは、自覚も被規制意識も、持っておるものではない。それだからして、それ等の基盤事情が視界から離れておる、履行期日なる裁定は、事実上も成り立ち得ない素材を以って結論を出したことに帰する。

それにしても、定められたものが、実定法だろうと右の裁定法だろうと、現実上では、年金授受当事者において、

(1) 定めの約款の有無を認識し得て、

(2) 相互に、認識し得た額を以って、

(3) 認識し得た履行期日において、

現実に、実践し得べきものを、素材として採択したものでなければ、主権者たる国民側は、規範として納得し得ず反撥し「空中楼閣創設の規範だ。」との評価も放つようになる。一面がそれで、他面は、怨嗟の声である。

行政思想対立の国民の争訟で、右の裁定月が、行政機関側の主張と同一であり、そこへ付された立証は、後日補充作成の捏造文書(否認した乙第三号証のこと)程度のところで、立証の伴わないものが、租税債権発生日の基盤日に、つき立証責任を有する行政機関側ならば、認容採択される。即ち客観的の自由心証主義上、妥当性のところのものだ。とした点に、純朴な国民側が異存を唱えるものである。

何となれば、主張と立証とは、行政機関と国民側とは、平等程度のものだと、公平を求めるし、そして、国民側の提訴者は、自己の一二月中分の年金は、当事者約款の外、裏付け法規範に支えられて、翌年(昭和五一年)の、三月一日(この日は後記する)であることは夙に理解しているし、また、昭和五〇年一二月二四日に於て、支分年金授受履行に当らない、基本年金授受の権利義務が、確立された、と当事者双方が認識した事案においては、「一二月の支給期月」と指示したところのものは、前示の当事者の約款と、裏付実定法との定めによれば、その履行期は、一二月一日(甲一七号証約款に「支給期の月初め」なる文言があるので。)を、指定したことに該当するものである。然し何日も、過去の日に於て授受履行の動作は実現し得るものではない。

実定法だろうと裁定のところだろうと、法たるものは、不能のところは定めておるものではないと理解される。

四、行政機関(以前分も、以後分も、ともに被上告人側を指示するものである。然し、行政思想の対立案件のため、特に、是の表現方途に依る。)や、原々判決などの主張や判示点に一歩譲ってみると、「源泉税債権の発生日」が、実在の定めのある所に依りて為された、課税(消極性)部分を除き「為された、年金授受履行が昭和五一年二月一七日たる履行日説」の方は、採らずに、「基本年金受給権の権利確定日説」を採るとする所のものは、初回目授受の支分年金の履行期日たるところでは、23頁の六行や一行の、昭和五〇年の一二月二四日と、ならなければならない。然し「基本年金受給の、権利確定日」が昭和五〇年一二月二四日たることに確立されておる以上、そこの「基本年金受給権から流露」の支分の、初回年金分につき発生する租税債権の発生日は、同月二四日以後でなければならない条理がある。「権利確定日説」は、この条理に反する。そこに比し、昭和五〇年一二月中分、支分年金額一五万八千余円は、前記「履行日説」で、昭和五一年度の源泉税に、累積され条理に符合の徴税された。この一二月分の履行期たる部分では、翌年(昭和五一年に当る)の三月なることについては、当事者間に争いなく認容しておるものである。そして現実上で、その一二月中分年金額の徴税関係では、昭和五〇年度内の「収入すべき金額」(所得税法三六条内文言)として、累積算入が、為されているかと言うと、その年金額は、算入せずして、昭和五〇年度分の徴税を了した実態になっておるものである。

斯様な実態から眺めると、国民ないし国が委託した、源泉税徴収機構上の課税権能が、恣意に振り廻わされておるか否かは別としてその、「租税債権発生基準日、兼、収入の帰属年度」が、

(Y) 二回目分以後に授受の支分年金については、源泉税徴収機構どおりの「履行期日説」

に準拠していくけれども、

(X) 初回目授受の支分年金分については、「権利の映像」の方、即ち、源泉税徴収機構から逸れるとのことがあっても

「基本年金受給権の権利確定日説」

に準拠する。

区別になっておるものだ。と云うことであるけれども、一個の基本年金受給権につき、左様な全く一貫性を欠く断定は、理解されるものではない。

五、「源泉税租税債権発生基準日兼収入の帰属年度」につき、前項の「受給権の権利確定日説」に類似した「権利の映像」を、源泉税債権発生日の厳格条件としておる実定法上のものでは、

(1) 個別支払額が、確定しておること。

(2) 履行期日は、定めのないこと。

(3) 現実の履行も、未済であること。

(4) 履行未済が、支払額の確定日から一年を経過しておること。

(5) 以上の場合は、右の「一年を経過した日」を履行日とすること。

の五箇要件を実定法枠(所得税法一八三条2項)にしておるものであり、前項(X)の初回年金分が、右実定法の五箇条件枠内に嵌め込み得るか、といえば、右の(4)(5)等の点が、符号しないので、実定法条件は充たされないものであること明白である。

仍って、昭和五一年二月一七日授受された、初回目年金分につき、昭和五〇年度の「権利の映像分」だ、として、同年度の課税物件にしたことは、

実定法上で、指示している「権利の映像分」につき、課税物件としておる見本のものとは、元より一貫性はなく不符合で、異種のものたること勿論である。

この異種の源泉税債権発生や、付着措置の方途は、それは権衡上、特別法が必要でこそあれ、命令や裁定するところを以って、補足し得る旨趣や性質のものでは決してないのである。

六、初回目支給年金分につき、原々判決(八枚目表三行四行)は、「実定法には、その収入が、どの年度に帰属するのか定めた別段の規定がない……」と断定するものである。

この断定は、(ア)支給履行期日。(イ)支給年金収入の帰属年度。のそれぞれにつき、実定法上での定めがない。

と言うのに帰するものであるから、その点を純朴かつ自然性に別々に分けて、眺めることにする。

(ア) 支給履行期日分

「初回目支給年金分」については、予め実定法上で、現実授受を履行する期日までの点では、当事者の動作態容が介入するために、定めをしにくく、それを、定めないでおいたからこそ、当事者では、そこの空白部分を埋める実態即応上の範囲で、特に初回目支給分につき、授受当事者の「書面上の約款」に依りてその定め「前記14頁末行と15頁初行のとおり)をしており、それは中正、純真性のもので技術性のところのものではない。

(イ) 年金の収入帰属年度分

初回目授受年金の収入の帰属年度の点では、鮮明を要するからして詳言のため次の羅列とする。

(A) 実在する実定法規範に立脚した分

憲法三〇条、八四条。

予算決算及び会計令二条1項一号。

国税通則法一五条2項、3項、一六条1項、2項、五六条(還付法文)。

(註 原審へ、昭和五三年九月一一日付、提出の準備書面の別紙「理由の詳細」6頁一〇行末に「六五条」とあるは「五六条」の誤記である。)

所得税法二八条、二九条、三六条、一八三条1、2項、一九〇条等。

(右の国税通則法五六条(還付)法文に何故に立脚の必要性があるのかを説明することにする。

同法文の1項文言は、

国税局長、税務署長、関税長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下還付金等という。)があるときは遅滞なく金銭で還付しなければならない。

とある。この法則に則って、

昭和五〇年七月末に、公職を退職し、同年八月から同年一二月末まで、無職無収入の年金受給の有資格者が、在職時に徴収を受けた、過剰税金分の還付を受けて、生活資料へ充顛した事例がある。

この還付を受ける権利を、遅滞なく認容した学究性税務署長の還付処置は、見上げた素養と信ずるが、その是非は別として、

本件では、昭和五〇年度の損害保険料金中の三、〇〇〇円の控除請求を認容した者(上告人のこと)には、右の五六条1項の法条の、法律上の利益はないものだ本件訴額三万四、二〇〇円から、二万〇、三二四円を控除した差額一万三、八七六円は、行政機関側へ帰属するものだ(真実は、不当利得となる。)として、それ等の保険料等の控除請求を差控える側の者には右五六条1項の還付が認容される、ことは枝工性法文言だから可能だ。と言う不合理な結果所見を露出する、不公正、不権衡感情を横行させる、強権力濫用の良俗違反の行政機関等は、主権者たる国民側は、憲法一二条の不断の努力を尽して、批判しなければならないものだ、と信ずる。)

の法文が、主権者たる国民の前に、最高道義を実践していくべき、行政機関等の行為規範(即、裁判規範)として、厳存しており、それ等の法文の綜合のところに、背反して、不当利得や偏向を意図するから、国民側一員(上告人のこと)は、是正意図の不服を持出すものである。

それ等法文言の綜合によれば、権利の映像が課税の対象にされておるのは所得税法一八三条2項以外には、どこだろうとないものであり、

また収入所得の帰属年度基準日などは、(Y)と、(X)関係でみてきたとおりであって、木に竹を接いだような実定法文はどこにもなく、専ら一貫し符合性を保っていて、それは、授受の履行日を基準とした体系のものになっている。

(B) 実在する条理に立脚した分。

(1) 概念・名辞ないし日常用語の用法面分。

行政機関並に原々判決が強調する、初回目年金分の源泉税債権債務の発生は、履行日前の、基本年金受給権の権利確定の月で、それは、授受履行日不詳でも、その租税債権は、受給権利が確定した年度において発生する。その根拠は左の文言だとしておる。

○「その年において収入すべき金額」(所36条)

提訴者(上告人のこと)は、初回年金分の源泉税、租税債務発生の根拠は、次の実定法文言によるとした。

○年金所得の「支払いの時」(国通15条二号)

○年金所得の「支払いの際」(所183条1項)

○「その一年を経過した日において支払があったものとみなして、」(同条2項)

○「その年の収入金額」(所28条)

◎「別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額」(所36条)

○「その年中に支払うべきことが確定した」(所190条)

○「その年最後に給与等の支払いをする際」(右同)

○「納税義務の成立と同時に、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する国税」(国通15条1項)等々の法文言。

租税債権債務の発生時点につき、法文が指示するところは、授受当時者間で「授受履行日と、その日の授受額」の、両者が、確立された時点、以後のものたることを指示しておるのに拘らず、其処を、遡る動かし方策にて、其処より数段、前段階の、基本年金受給権の権利確定の時点など、と強弁するのは、実定の法文用語の用法の自然法則に依るところに反する。ものだと強調した。

(2) 履行期日に関する面の分。

初回目年金分授受の履行の期日では、前記三項等で述べたので、重なる部面は省くが、その期間たるものは、人為的実現の可能な時間滞から抽出時点たることの条理があり、授受当事者は、任意に、そこを定めるものでこそある。

その当時者が、公明正大に書面上の約款を定め、そしてその約款に依拠した履行が為されておる実態ものにつき、そこの履行慣行をば、何人と雖も否定したり、妨害や制動措置を採ることは、その慣行が良俗に反しないものたる以上、許されない条理がある。

況(マ)して、訴額相等額等の、還付債務者側の行政機関は、有力立証の同伴がなければ、右書面約款準拠の受還付債権者へは「履行期につき定める別段の規定がない」とは言明されない条理がある。

(3) 収入の帰属年度に関する面の分。

(一) 初回年金の収入帰属年度は、行政機関並に原々判決では、年金授受当事者では、「支給分年金合計金額や授受履行期日」の両者が具体的に確立してはいない段階の、

「基本年金受給権や、支分年金でもその受給権」が、「権利の映像なる抽象性当時」に属する昭和五〇年(昭和五〇年一二月が、年金授受履行期月としたので。)だとするが、

源泉税租税債権(債務)発生日関係にて、前記の四項で、(Y)(X)関係をも含めて見てきたとおりのものであって、法体系は、権利の映像当時のものではなく、それより後の段階で「具体化された所得の授受の時点」が、源泉税債権債務発生日、となり、且つその発生日の属する年度が取りもなおさず「収入の帰属年度」に為された体系である。

真実に、法が、収入の帰属年度の定めをしないものであるならば、大量の年末調整事務も全くその根拠がなくて、なし得べき性質が出ないで、毎月の源泉徴収事務のみを、尽せばよい筈のものとなり、ことさら面倒な調整手続などしないですむ筈だが、法が、「授受履行の期日」を、年間収入積算枠の基準に、しておるからこそ、そこの累積範囲が区画され、年末調整措置の収入積算が可能のものになってくるものでこそある。

(二) 類似区画では、国が個人向けにする恩給その他の支払金の歳出関係では、予算決算会計令二条はあるけれども、支払期日の属する年度が会計区分にしておるが、これとて矢張り「授受履行の期日」を捉えて、年度区画とした法体系である。

(三) 前掲の実定法の「支払いの時」(国通15条)や、「支払の際(看做支払いの際を含む)」(所一八三条)などの法文言のところと、後記の(4)の租税力の算出の算式法則とを綜合すれば、授受ないし支給の「履行期日」が、収入帰属年度の区画基準の定めの体系である。

右の(一)(二)(三)の体系等を綜合すると、行政規範兼裁判規範である素材のところからして、是でも言えるのは、道義は、こと毎にあり、訴額相当額の還付債権者側を害する関係に立つ、還付債務者側の国の機関は、国民へは、最善の道義を尽すべき国たるところから、源泉徴収税分の「収入の帰属年度につき定める規定はない」など、とは言えない条理があり、そこの条理に、反する断定もまた違法であること勿論である。

(4) 経済生活秩序に関する面の分。

昭和五一年二月一七日授受が為された、初回目支分年金六三万二、〇八七円の、源泉税に関する法に定める「本件課税物件」が、何れの年度に属する、源泉徴収租税の、担税力のあることを、推測せしめるものであるのか?が、当面の問題であるところ、その源泉税関係における担税力を算出する算式の啓示を見ると、

所得-(最低生活費+継続収入維持(再生産)費+若干蓄積金)=担税力

という法則である。

(この担税力は、所得の二五%以下のところが、平穏で秩序性を保つものだ、といわれている。)

右算式の「担税力」を眺めると、「―」の付いた括弧内の「生活費以下」の需要に、貢献ないし充当された、

「残余所得」が「担税力」を形成しておる、ところからして、そこの貢献充当力を尽さなかった「所得」は、最早や別な時間帯のもの、即ち別年度の所得で、なくてはならない素質を有(モ)ったものであり、

そしてこの素質は、一貫性のものであり、独り、二回目以後に授受される年金分にのみ、帯有して、初回目年金分には、具有せしめないとする法則はないものである。

本件の実態では、行政機関側も、原々判決も、何等の説明もなくして、二回以後支給年金に盛り込まれている担税力と、初回年金分につき付着の、担税力との一貫性の付着は、拒否しておる実情である。

前掲の「本件課税物件」なるものは、昭和五〇年一二月末までは、年金の支給の支出権者及び、その実施当務者側並に受給者側においては、その「授受期日や合計支給名価額」でさえ、全く不明の段階であって、その換価も元より為し得べきものではなく、従って受給者側の「生活費以下」の需要を充足し得べき由は、なかったものであるからして、「本件課税物件」が、強引に昭和五〇年度の収入だとの附会は、前掲担税力の算式法則にも背反しておることになる、と思料される。

(5)(一) 前掲の実定法上における、源泉税の徴収機構たるものは、授受関与の当事者に、支出年金分にて、「権利の映像」段階の時間帯の、ところでは、基本年金たると、支分年金たると、共に、その発生担税債権はないものだとして、総ての抽象性段階のところの、租税債権発生を否定し、具体化したところの発生に、限定してあるものである。

この具体化されたものの内、履行される授受期日の点では既に述べたので、その外の「授受金額高」の点で述べる。

年金授受当事者を凝視すると、授受当務者が浮ぶが、源泉税課税の権利義務は、行政機関たるものは国税局も含めて、この年金授受当務者が、授受年金の「計金額高」を、何年何月何日の時点で知悉するところとなっておるのか?

の解明結果を持たずして、租税債権の発生を云為することは違法の機構にしてある。

そこの規範では、年金支払義務ある当務者側に向けて、当事者たる者から、授受される「年金計金額高」の知らされたのは、何時で、その計金高は、何程だったのか、そこの額高の、前提条件の充足現象を、確実に見届けなければ、国民から委託された国の源泉税債権も、課徴債権も、そして、右当務者の、年金授受当事者から伝承した、源泉税の、徴収義務や、年末調整義務の発生しない定め

(本件で言うと、授受されるべき、年金計額高の六三万二、〇八七円が、前提として顕在してきて、その「額高を根拠」にして、それを、昭和五一年度分の収入累積分へと持っていくべきところを、昭和五〇年度分の、収入累積分へと各種の不法を結集し、違法に持っていったけれども、そこは何れにしても、右の「年金計の額高」の、顕在前提の根拠がなくしては、租税債権の発生を、云為の前提が充足しない定め、)

にしてある。

(二) 然るに、行政機関側は、その「年金計の額高」の当事者側へ「到着判明の時期」を繰り上げて、乙第三号証日付けの、昭和五〇年一二月一六日であるから、同五〇年中に、源泉租税債権が発生したものだ、と申立をしたが、主権者国民側に対する租税(源泉)債権の主張と立証責務を尽す行政機関の責任が、斯様な脆弱なところでよい。とする分では批判の余地はあるが、とに角、右の申立に対し、原々審は、それを、「昭和五〇年の一二月の支給期月」と模糊の履行期日のところへ補修したり

「授受の(A)額や、(d)期日」たるものは、(A)はどんな額となっても、(d)は、どんなに後日になっても、それ等は没交渉のものであって、収入の確定時点には、影響しない旨の補説付加をした。斯る、右補修や付加補説が、源泉租税債権者側の申立事項範疇に、属するのか、否かは別として、一義的に源泉税額算出上で、算出や、起算や、累積の根拠にしたりする「年金計金の授受額高」無視の点が、出るからには、右の申立も、補修も、付加補説も、ともども、適正税額が、盛り出された、とか税額算出は可能だ、などと、動的結果の擁護をしたって、単なる綾の作出に止り、合理性の源泉税額には、ならず架空性のものに帰することになる。

(三) 右の(二)の項での申立の時点の「昭和五〇年一二月一六日」や、原々審判決の補修時点の、「昭和五〇年一二月の支給期月」なる模糊質のものは、何れも、その底流辺においては、年金授受当事者側を、「計年金授受額高」の知悉現象におく、発信・到着面では、現実のところから、意思に因る繰り上げ所作の裏面をもつものであるが、一般的の了知関係で、国民側の規範意識は、意思表動が為されてくる過程の

(ア) 内心 (イ) 発信 (ウ) 到着

の各段階で、その表動者の、意欲内容の表現輪廊が、表動当時、他の意向部分と弁別し得る程、事物性が確定されて到達してくるもののみを、双方準拠、執行の右内心(ア)意欲の基準だと思うことにするように絞っておるもので、従って、そこの基準理解の結果では、右(ア)の内心の真実な思慮とは遊離した、別個に独立の、(イ)発信、又は、(ウ)到達の(イ)、(ウ)二者択一の、意思表動が一個存在するものだとし、そこの顕在してきた(イ)又は(ウ)の意欲のところの、(イ)発信、(ウ)到達の主義に準拠の自覚しており、それで、何らかの機会に、右(ア)の内心意欲部分が、双方間に、顕在性を具えない限り、後日において、内包量が、自由自在変幻し得る時間帯の、右(ア)の内心主義のところのものは採択してはいない慣行が作られていて、当入双方も、亦そこを自覚して、専ら右(イ)発信、(ウ)到達の両主義を施業にも実現しておるものであるが、その国民慣行と離れ、了知伝達の関係を、通常のところとかえ、特別擬制し、年金授受双方は、全く知りようのない昭和五〇年の一二月の時間帯に、年金授受当事者は、授受年金の計額高の六三万二、〇八七円と、外に、その授受額の授受履行の期日を、各了知しておったと、擬制して、その旨の申立や、その申立時間帯内での裁定が、裁判を含めて為された実情である。

右の(一)、(二)、(三)の記載内容事項は、何れも、自由奔放性に堕し、実在する条理に反すること、当然だ、と信ずるものである。

七、前項六(28頁以下)項に(ア)、(イ)、と分別し、そして(イ)については、(A)の実在法と(B)の実在する条理、などにつき陳べて、上告人の客観性の社会規範意識が、形成された部分に、反する部分だと説明したものとも見える、不服点を述べたが、それ等の各事象を、猶お、客観かつ合目的性に綜合を累ねてみるときは、実定法が、今日まで「収入の帰属年度」なるところを定めず放置し、勝手に収入の積算をし徴税を累行しておる事実はなく、恣意に藉られても、公共性の機関や、その偏向の投合者等は、左様に定めが為されてない、などとは決して言えない。

寧ろ、先に見てきた実定法上の範囲内において、人為的に、年金授受を履行し得る履行時の帰属する年度こそが「収入の帰属年度」に定めてあると読みとって、理解していくことこそ自然でこそある。

権力の座にある者が、一般国民側の座につき、国民全体のため、純真に人権保持の姿勢をとるとすれば、矢張り是は是、非は非と、合理性のところに依拠していくことになると思われるが、それはそれとして、前述の実在の(A)法律と(B)条理などの規範の存在と、それら、おのおのの価値性とが、認識されるからには、そこの事物の本性が顕在し、それ以上の根拠は持ち出さないでも、最早や国民側は、それを以って、

通念に因り「履行期日兼所得区画、兼所得帰属年度」なるものと、特定されておる。

との識別理解をしてきておるものでこそある。

それだからして、国の一角にあたる行政機関や、原々判決は、それらの点にある、真実を曲げており、

事実上あるもの、と あるべきもの、とを、ともに認識しておりながら、良心に反して、現実は、収入や担税力はない昭和五〇年の時間帯のところに、無根の収入物件を想像した断定を下した不法のものである。

八、徴・課税に関する国民側の法的利益・不利益は、法律を以って、その限度と定められている(憲三一条)こと論なきところ、徒に偏在曲学により、法律には、なきところなどと、小手先きの虚論を弄して、国民側に不利益に訴額から二万〇、三二四円控除残の一万三、八七六円の不法な詐取意図を偽装した架空法の創設や、不正慣行の創設を、意図すること、絶対に、黙過し得ない。法的安定性の確立を、祈念する国民側(上告人)としては、正義と公平と合目的性とを優位において、その実現を期し、法理念に背反の曲学をば芟除せねばならないものだ。と思う。

第三、以上の外、原々審判決は、自己側使命の清楚と公平性を欠いで、手続運営上において、国民側道義性の無視やそこの犠性の下に、前記第二と、ともに、国民側が見逃がせない考え違えの自由心証思慮拡大の独善的違法が、次のとおりある。

一、正確事務処理がなされたか否かを、年金授受義務者側の、乱脈内務事務状態を見て、それらの是正等の忠言性を、同側へ向けて、昭和五〇年一二月二〇日付(甲二号証付箋書き)書面、昭和五一年二月一五日付(甲一号証)書面で、年金授給権利者側が、尽した事案を、

路傍非行の矯正動作は、係りをもたない者でも、告発や、事務管理善意奉仕者や、路傍の純朴教戒師等のある社会機構上の道義理念に反し、何等の説明を為さず、(この為さない前提は、第二記載のとおりであるから、意識してた)その是正措置の介入は俺等所管のものを侵す、不届所侵の者だとし、前記の回答を作為しない年金授受義務者の側の擁護に廻り、宛がら、係りを持った者の、した右照会所作分の不合理化で、右回答不作為分は合理化色の烙印を与れる奮囲気で、誠実信義性を推進する良俗社会秩序の破壊思想の容認の態容に、出たうえ、続いて、

昭和五〇年一一月七日に、従前の給与法は廃止されて、新法が、創設と実施(甲、乙各一号証)された、実態であるのに、拘らず、そこの廃止法が、一〇日も二週間も経た同月の二〇日までも、現行法と同様の、有効機能を発揮しておるように、認容の烙印を為し与えて、以って、社会に実在する法秩序の点にも、紊乱をきたす意識が出された違法がある。

二、給与が、前記第二において、現実の履行支給期日の関係に、立入っては、おらないことの指摘をしたが、それであるから、真実は、国税の還付権能が、昭和五〇年一二月三一日までは、右一項の不信態容の年金支給義務者には、付着はしておらない事案のものたることを理解した、同義務者の支払い当務者(国家公務員共済組合連合会年金部)が、

国税の還付義務ある国(行政機関)から、還付債権者(上告人)たる者へ対する、還付義務額八万一、三二四円の内、少なくとも、三万四、二〇〇円から二万〇、三二四円を控除した残額一万三、八七六円の、国の還付債務の潜脱を得せしめる意図をもつ、第三者の唆かしに因り、その情を知りながら、その示唆に従って、右の、還付債権者にして且つ年金授受権利者(上告人)へ、受取強要して送付してきた金二万〇、三二四円の、不正金員を、右年金授受権利者がその受取りを拒絶し、

その不正金員送付は、受給権利者に、新に、その額の不当利得返還債務を、負担させたことになった。

それでその、負担(付着)させられた不当利得返還の債務と、年金受給権利者の有する債権とを対当額において相殺(民法五〇五条)するとして(甲第一〇 一一号証)、その形成効果(即ち返還効果)が、発生した事実を提げてした、その旨の弁論をも受取っている前提訴訟手続の存在事態のところを伏せて、その存在する手続を伏せるに際り、別段の説明もなさずに、年金受給権利者(上告人)が、当該の不正金員の受領効が、その判決の結審時に、存在しておるものの如く、擬制自白に擬律したが、是は、民訴法一四〇条に反する違法がある。と信ずる。

右第一、第二、第三のとおり各違法や不法が、散在の原判決と原々判決は、破毀されるべきものであると信ずる。

以上

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