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最高裁判所第三小法廷 昭和56年(あ)1446号 決定 1982年12月17日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人加藤尭、同加賀谷殷の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は、刑訴法三二一条一項一号の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であって、いずれも同法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、刑訴法三二一条一項一号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含むと解するのが相当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治 裁判官 安岡滿彦)

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