最高裁判所第三小法廷 昭和57年(オ)377号 判決 1983年1月25日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人北村巌、同北村春江、同古田冷子、同村上充昭の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治)