最高裁判所第三小法廷 昭和57年(行ツ)149号 判決 1985年12月17日
上告人 佐々木弘 ほか一名
被上告人 北海道知事
被上告人参加人 北海道電力株式会社
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人高野国雄 同入江五郎、同大島治一郎及び同下坂浩介の上告理由並びに上告人らの上告理由について
一 原審の適法に確定したところによれば、本件の事実関係はおおむね次のとおりである。
1 参加人は、伊達火力発電所建設工事の一環として、本件公有水面を埋め立てて取水口外郭施設用地を造成することを計画し、本件公有水面を含む水面において漁業権を有する伊達漁業協同組合(以下「伊達漁協」という。)に対し、本件公有水面を右漁業権に係る漁場の区域から除外することを要請した。
2 伊達漁協は、右要請を受け、水産業協同組合法四八条一項及び五〇条の規定に基づき、昭和四七年五月三一日の総会において、議決権を有する全組合員一四六名の無記名投票の結果、賛成一〇三票、反対四三票をもつて、本件公有水面を右漁業権に係る漁場の区域から除外する旨の漁業権の変更を議決し、漁業法二二条一項の規定に基づき、昭和四八年六月二五日、右漁業権の変更につき被上告人の免許を受けた。右漁業権は同年八月三一日をもつて存続期間の満了により消滅し、伊達漁協は同年九月一日新たな漁業権の免許を受けたが、本件公有水面は新たな漁業権に係る漁場の区域からも除外されている。
3 参加人は、昭和四七年八月一四日、被上告人に対し、本件公有水面の埋立ての免許(以下「埋立免許」という。)を出願した。被上告人は、参加人に対し、昭和四八年法律第八四号による改正前の公有水面埋立法(以下「旧埋立法」という。)二条の規定に基づき、昭和四八年六月二五日、本件埋立免許を行うとともに、同法二二条の規定に基づき、昭和五〇年一二月一八日、本件公有水面の埋立工事の竣功認可(以下「本件竣功認可」という。)を行つた。
4 上告人佐々木弘は、伊達漁協の組合員として、その漁業権の内容たる漁業を営む権利を有する者である。上告人野呂光男は、有珠漁業協同組合(以下「有珠漁協」という。)の組合員として、その漁業権の内容たる漁業を営む権利を有するものであるところ、有珠漁協の漁業権は、伊達漁協の漁業権の存する水面の北西側に連接し、かつ、本件公有水面に近接する水面に存する。
二 上告人らは、本件埋立免許及び本件竣功認可の取消しを請求して本件訴えを提起しているところ、行政処分の取消訴訟は、その取消判決の効力によつて処分の法的効果を遡及的に失わしめ、処分の法的効果として個人に生じている権利利益の侵害状態を解消させ、右権利利益の回復を図ることをその目的とするものであり、行政事件訴訟法九条が処分の取消しを求めるについての法律上の利益といつているのも、このような権利利益の回復を指すものである。したがつて、処分の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に限つて、行政処分の取消訴訟の原告適格を有するものというべきであるが、処分の法律上の影響を受ける権利利益は、処分がその本来的効果として制限を加える権利利益に限られるものではなく、行政法規が個人の権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている権利利益もこれに当たり、右の制約に違反して処分が行われ行政法規による権利利益の保護を無視されたとする者も、当該処分の取消しを訴求することができると解すべきである。そして、右にいう行政法規による行政権の行使の制約とは、明文の規定による制約に限られるものではなく、直接明文の規定はなくとも、法律の合理的解釈により当然に導かれる制約を含むものである。
三 これを本件についてみるに、旧埋立法に基づく公有水面の埋立免許は、一定の公有水面の埋立てを排他的に行つて土地を造成すべき権利を付与する処分であり、埋立工事の竣功認可は、埋立免許を受けた者に認可の日をもつて埋立地の所有権を取得させる処分であるから、当該公有水面に関し権利利益を有する者は、右の埋立免許及び竣功認可により当該権利利益を直接奪われる関係にあり、その取消しを訴求することができる。しかしながら、原審の認定した前記事実関係に照らせば、上告人らは、本件公有水面に関し権利利益を有する者とはいえないのである。この点に関し、論旨は、漁業権変更の議決については、漁業法八条三項及び五項の規定により、特定区画漁業又は第一種共同漁業を営む者で地元地区又は関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による事前の同意を必要とするところ、伊達漁協の前記漁業権変更の議決は右同意を欠き無効であるから、伊達漁協は本件公有水面において依然漁業権を有し、したがつて上告人佐々木弘も本件公有水面において漁業を営む権利を有するというが、漁業権の変更につき漁業法八条三項及び五項の規定の適用はなく、また、これを類推適用すべきものともいうことができないから、伊達漁協の前記漁業権変更の議決を無効とすることはできない。さらに、論旨は、上告人野呂光男の所属する有珠漁協は、本件公有水面に近接する水面において漁業権を有しているから、本件公有水面から引水をなしこれに排水をなす者又はこれに準ずる者であるというが、近接する水面において漁業権を用しているからといつて本件公有水面に関し引水又は排水の権利利益を有するとは到底いうことができない。
そうすると、上告人らは、本件公有水面の周辺の水面において漁業を営む権利を有するにすぎない者というべきであるが、本件埋立免許及び本件竣功認可が右の権利に対し直接の法律上の影響を与えるものでないことは明らかである。そして、旧埋立法には、当該公有水面の周辺の水面において漁業を営む者の権利を保護することを目的として埋立免許権又は竣功認可権の行使に制約を課している明文の規定はなく、また、同法の解釈からかかる制約を導くことも困難である。
四 以上のとおりであるから、上告人らは、本件埋立免許又は本件竣功認可の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者ということができず、その取消しを訴求する原告適格を有していないといわざるをえない。これと同旨の見解のもとに、上告人らの原告適格を否定し、本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 木戸口久治 伊藤正己 安岡滿彦 長島敦)
上告理由<略>