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最高裁判所第三小法廷 昭和61年(オ)1229号 判決 1987年4月21日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人寺嶋芳一郎の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決の結論に影響しない説示部分をとらえてその違法をいうものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

(裁判長裁判官 坂上寿夫 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡満彦 裁判官 長島 敦)

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