最高裁判所第三小法廷 昭和62年(オ)793号 判決 1987年11月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告補助参加人竹田政の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認しえないものではなく、その過程に所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。
(裁判長裁判官 坂上寿夫 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 長島 敦)