最高裁判所第三小法廷 昭和62年(行ツ)42号 判決 1987年10月06日
東京都世田谷区深沢一丁目一八番一二号
上告人
鈴木輝夫
被上告人
国
右代表者法務大臣
遠藤要
右当事者間の東京高等裁判所昭和六一年(行コ)第六三号損害賠償等請求事件について、同裁判所が昭和六一年一二月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
上告人の請求を理由がないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(なお、上告人は、請求を拡張する旨の申立てをしているが、上告審において右のような請求の拡張をすることは許されない。)。論旨は、違憲をいう部分を含め、ひつきよう、原判決に対する不服を抽象的に主張するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 長島敦 裁判官 坂上壽夫)
(昭和六二年(行ツ)第四二号 上告人 鈴木輝夫)
上告人の上告理由
上告状記載の上告理由
一 上告の理由は追って、理由書をもって提出いたします。
二 最高裁判所並びに東京高等裁判所並びに東京地方裁判所これら含む裁判所は法律に従っていない為裁判所は憲法第三二条、裁判を受ける権利がありながら奪つさせられてしまったので上告人は何とかして最高裁判所へ上告を提起したものであるそして裁判所は憲法第九七条、基本的人権の本質もまもってくれなかったし、裁判官・公務員は憲法を尊重し擁護する義務をはたさなかったもので憲法第九九条違背しているなど、などのものである。
三 第一・二審の審理は司法行政をおこたった判決であり、第一・二審裁判官らは上告人の主張が正しいものと知りながら被上告人に対し、ゆうりに審理をすすめ、第一・二審裁判官らのそぶりがおかしい審理状態でおこなわれた裁判であったものである。其ノ事実を第二審の担当部「以下(東京高等裁判所第一四民事部)という。」が認めたものである。尚、裁判所法第八三条不服申立は完了している。
四 東京高等裁判所第一四民事部裁判官「裁判長これら含む」らは上告人に対しなにか言をゆういたそうだがふまじめで裁判官の職務を一切行なわないし、裁判官ノ職務すらおこたり裁判官は罷免の事由にあたるものである。他の裁判官らについても訴追するものである。
五 原判決の各自金二〇〇万円也に対し各自金三〇〇万円也を増額請求し合計三〇〇万円也とする。
右損害賠償金三〇〇万円である。
六 裁判所の内部から外の人物らに対し、上告人の秘密を漏洩していたこと、裁判所に何ら信用すらないものであること、裁判所は法律にそわないし、司法行政及び司法行政事務も含む、司法を怠り、品位を辱める行状があったもので其の裁判所「以下(裁判所)という。」ところの司法の最高責任者の地位でもある最高裁判所長官を追及する。
上告理由書記載の上告理由
一 日本国憲法第一〇条「国民の要件」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告に対し日本国民たる要件は、法律でこれを定めたが従っていないものである。
二 日本国憲法第一一条「基本的人権の享有」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告人に対し裁判を受ける権利を奪ってしまう目的の為基本的人権を侵ってしまったものである。
三 日本国憲法第一二条「自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告人に対し裁判を受ける権利を奪ってしまう目的の為自由及び権利が保障されなかったものである。
四 日本国憲法第一三条「個人の尊重と公共の福祉」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告人に対し裁判を受ける権利を奪ってしまう目的の為生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が個人として尊重されなかったものである。
五 日本国憲法第一四条「法の下の平等、貴族の禁止、栄典」ノ<1>に対し日本国憲法違背並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告人に対し裁判を受ける権利を奪ってしまう目的の為信条、社会的身分が差別されてしまったのである。
六 日本国憲法第一五条「公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障」ノ<1>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官書記官並びに裁判所職員、他の公務員らは上告人に対し法律に従っていない、職務を行わない、職務其監督と責任をはたさない、悪意わるい事であるとよく知っていて不法行為と不作為行為に及び職務をおこたって上告人の秘を漏洩していたなど不正があるのに、公務員を罷免されないものである。
七 日本国憲法第一五条「公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障」ノ<2>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官並びに裁判所書記官並びに裁判所職員、他の公務員らは一方的に被上告人ら、他の人、弁護士、税理士、訴訟代理人らに対し奉仕したもので上告人は奉仕してくれなかったものである。
八 日本国憲法第一六条「請願権」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人は、公務員の不法行為の為平穏に請願する権利を有しなくなって、上告人は、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けたものである。
九 日本国憲法第一七条「国及び公共団体の賠償責任」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人は、公務員の不法行為損害を受けたのであるか、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができなくなったものである。
十 日本国憲法第一八条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告に対し奴隷的拘束を受けたものである。
一一 日本国憲法第一九条「思想及び良心の自由」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所は上告人に対し思想及び良心の自由は、侵してしまったのである。
一二 日本国憲法第二四条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」ノ<2>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為と原判決では、上告人に対し財産権、相続、住居の選定は、法律は、個人の尊厳と本質的平等に立却して、制定されていないものである。
一三 日本国憲法第二五条「生存権、国の社会的使命」ノ<1>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所並びに国並びに行政これらが法律に従っていない為上告人は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しないものである。
一四 日本国憲法第二五条「生存権、国の社会的使命」ノ<2>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所、国、行政、官公署、国家事務及び国家機関これら含むが法律に従っていない為国は上告人に対し生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めていないものである。
一五 日本国憲法第二九条「財産権」ノ<1>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為と原判決では、上告人の財産権を侵しているものである。
一六 日本国憲法第二九条「財産権」ノ<2>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為と原判決では、上告人の財産権は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定めるとあるが其事を侵しているものである。
一七 日本国憲法第二九条「財産権」ノ<3>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為と原判決では、上告人の私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができるとあるが其事を侵しているものである。
一八 日本国憲法第三〇条「納税の義務」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所、国、行政、官公署、国家事務及び国家機関これら含むが法律に従っていない為上告人は法律の定めるところにより、納税の義務を負わなくてよいことになってしまったものである。
一九 日本国憲法第三一条「法定の手続の保障」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し法律の定める手続によらないのに自由を奪はれたものである。
二〇 日本国憲法第二三二条「裁判を受ける権利」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し裁判所において裁判を受ける権利を奪はれたものである。
二一 日本国憲法第三六条「拷問及び残虐刑の禁止」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し裁判を受ける権利を奪ってしまう目的の為拷問があったもので、絶対してはならない行為があったものである。
二二 日本国憲法第七六条「司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」ノ<3>に対し日本国憲法違法並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行なわなかったし、憲法及び法律でない行ないがあったものであるし、この憲法及び法律のみ拘束されなかったものである。
二三 日本国憲法第七七条「最高裁判所の規則制定権」ノ<1>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理をおこたっている為最高裁判所は規則を定める権限を有しなかったものである。
二四 日本国憲法第七七条「最高裁判所の規則制定権」ノ<3>に対し日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所並びに最高裁判所が法律に従っていない為最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができるのにしなかったものである。
二五 日本国憲法第八一条「法令審査権と最高裁判所」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している又は法令違背している其違背事由、最高裁判所長官に対し上告人が申立した裁判所法第八二条「事務の取扱方法に対する不服」、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所、司法行政、司法行政事務これら含む裁判所の品位を辱める行状について最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有しなかったものである。
二六 日本国憲法第八四条「課税」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所、国、行政、官公署、国家事務及び国家機関これら含むが法律に従っていない為上告人に対しあらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要としなくなってしまったのである。
二七 日本国憲法第九四条「地方公共団体の権能」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所、国、行政、官公署、国家事務及び国家機関これら含むが法律に従っていない為上告人に対し地方公共団体は、事務を処理しないもので行政を執行する機能を有しないものである。
二八 日本国憲法第九七条「基本的人権の本質」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所職員これら含む裁判所は、上告人に対し裁判を受ける権利を奪ってしまう目的の為、行政、官公署、国家事務及び国家機関これら含むが法律に従っていない為上告人に対し基本的人権の本質をまもってくれなかったものである。
二九 日本国憲法第九八条「最高法規、条約及び国際法規の遵守」ノ<1>に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所、国、行政、官公署、国家事務及び国家機関これら含むが法律に従っていない為この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効を有しているのである。
三〇 日本国憲法第九九条「憲法尊重擁護の義務」に対し日本国憲法違反並びに日本国憲法違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員、他の職務の公務員これら含む公務員は上告人に対し憲法を尊重し擁護する義務を負わなかったものである。
三一 裁判所法第三条「裁判所の権限」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し一切の法律上の争訟を裁判し、その法律において特に定める権限を有していないものである。
三二 裁判所法第七条「裁判権」ノ一に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し上告について裁判権を有していないものである。
三三 裁判所法第七条「裁判権」ノ二に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有していないものである。
三四 裁判所法第八条「その他の権限」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有していないものである。
三五 裁判所法第一二条「司法行政事務」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括していないものである。
三六 裁判所法第一二条「司法行政事務」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長とならなかったものである。
三七 裁判所法第一六条「裁判権」ノ一に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し地方裁判所の第一審判決について裁判権を有していないものである。
三八 裁判所法第一七条「その他の権限」に対し法令違背している其違背事由裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有していないものである。
三九 裁判所法第一九条「裁判官の職務の代行」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、前項の規定により当該高等裁判所のさし迫った必要をみたすことができない特別の事情「其内容、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為などが」あるのに、上告人に対し最高裁判所は他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所の判事の職務を行わせることをしなかったものである。
四〇 裁判所法第二〇条「司法行政事務」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し各高等裁判所長官が、これを総括していないものである。
四一 裁判所法第二〇条「司法行政事務」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長とならなかったものである。
四二 裁判所法第二四条「裁判権」ノ一に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し裁判所法第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟及び同号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審について裁判権を有していないものである。
四三 裁判所法第二五条「その他の権利」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有していないものである。
四四 裁判所法第二八条「裁判官の職務の代行」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、前項の規定により当該地方裁判所のさし迫った必要をみたすことができない特別の事情「其内容、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為などが」あるのに、上告人に対し最高裁判所は、その所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることをしなかったものである。
四五 裁判所法第二九条「司法行政事務」ノ<2>に対し法令違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判官が法律に従っていない為上告人に対し各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の際によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括していないものである。
四六 裁判所法第二九条「司法行政事務」ノ<3>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長とならなかったものである。
四七 裁判所法第三一条の三「裁判権その他の権限」ノ<1>ノ一に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停の権限を有していないものである。
四八 裁判所法第三一条の三「裁判権その他の権限」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所が法律に従っていない為上告人に対し家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有していないものである。
四九 裁判所法第三一条の五「地方裁判所の規定の準用」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し裁判所法第二九条ノ<2>並びに裁判所法第二九条ノ<2>並びに裁判所法第二九条ノ<3>の規定は、家庭裁判所にこれを準用されていないものである。
五〇 裁判所法第四九条「懲戒」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されていないものである。
五一 裁判所法第六〇条「裁判所書記官」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌らなかったものである。
五二 裁判所法第六〇条「裁判所書記官」ノ<3>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助しなかったものである。
五三 裁判所法第六〇条「裁判所書記官」ノ<4>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従っていないものである。
五四 裁判所法第六〇条「裁判所書記官」ノ<5>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成しなかったし、変更に関して裁判官の命令を受けたが、その作成をしなかったし、変更が正当でないのに自己の意見を書き添えることができるとあるが其事をしなかったものである。
五五 裁判所法第七九条「裁判所の共助」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をしなかったものである。
五六 裁判所法第八〇条「司法行政の監督」ノ一に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督しなかったものである。
五七 裁判所法第八〇条「司法行政の監督」ノ二に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督しなかったものである。
五八 裁判所法第八〇条「司法行政の監督」ノ三に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督しなかったものである。
五九 裁判所法第八〇条「司法行政の監督」ノ四に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督しなかったものである。
六〇 裁判所法第八一条「監督権と裁判権との関係」に対し法令違背事由、上告人に対し裁判所法第八〇条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及んで、制限することをしていたものである。
六一 裁判所法第八二条「事務の取扱方法に対する不服」に対し法令違背している其違背事由、上告人が最高裁判所長官に申立をした不服を裁判所法第八十条の監督権によりこれを裁判所第八十条の監督権によりこれを処分しなかったものである。
六二 下級裁判所事務処理規則第四条「部」ノ四に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し支部長は、当該支部長は、当該支部の事務を総括していないものである。
六三 下級裁判所事務処理規則第一一条「書記官等の共助」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判所は、当該裁判所及び管轄区域内の裁判所書記官並びに裁判所速記官及び裁判所速記官補に、互にその職務を補助させることをしなかったものである。
六四 下級裁判所事務処理規則第二一条「長の監督権」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長は、所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し、事務の取扱及び行状について注意を与えることができるとあるが其事をしなかったものである。
六五 下級裁判所事務処理規則第二六条「上級裁判所への連絡経路」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し地方裁判所又は家庭裁判所が、最高裁判所に、又はその監督上級の高等裁判所に指示を求めないし、又は報告をするには、特別の定のある場合を除いて、中間の監督上級裁判所を経由しないし、緊急の事項については、直接に指示を求めないし、又は報告をすることができるとあるが其事をしなかったものであり、当該地方裁判所、当該家庭裁判所は、速やかに中間の監督上級裁判所にその旨を報告しないものである。
六六 国家公務員法第一条「この法律の目的及び効力」ノ<3>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員は、故意に、その法律、この法律に基づく命令に違反し、違反を企て共謀している上告人に対し公務員が故意に、この法律、この法律に基づく命令の施行に関し、虚為行為をしているし、なそうと企しているし、その施行を妨げているこである。
六七 国家公務員法第一条「この法律の目的及び効力」ノ<5>に対し法令違背している其違背事由、この法律の規定が優先されなかったものである。
六八 国家公務員法第八二条「懲戒の場合」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員が、この法律及びこの法律に基づく命令に違反した場合並びに職務上の義務上の義務に違反し、及び職務を怠った場合並びに国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合これら含む行為があったのに免職、停職、減給又は戒告の処分をすることをしなかったものである。
六九 国家公務員法第八三条「懲戒の効果」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しているし、停職の期間中給与を受けているものである。
七〇 国家公務員法第九八条「法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為の禁止」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員は、その職務を遂行するについて、法令に従っていない、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従っていないものであるそれを上告人に対しみせつけているものである。
七一 国家公務員法第九八条「法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなしている政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしているのである職員らは、このような違法な行為を企ているその遂行を共謀し、そそのかし、わざつとあおっているのであるそれを上告人に対しみせつけているものである。
七二 国家公務員法第九八条「法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為の禁止」ノ<3>に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命及び雇用上の権利をもって、対抗しているそれを上告人に対しみせつけているものである。
七三 国家公務員法第九九条「信用失墜行為の禁止」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員は、その官職全体の不名誉となる行為をしている上告人に対しわざつと、それをみせつけているものである。
七四 国家公務員法第一〇〇条「秘密を守る義務」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員は、職務上知ることのできた上告人、訴外三田栄子などの秘密を漏らしているものである。その職を退いた後とも同様である。
七五 国家公務員法第一〇一条「職務に専念する義務」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、上告人、訴外三田栄子などに対し裁判官、裁判所書記官、裁判所職員並びに職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いらない、政府がなすべき責任を有する職員のみ従事していないものである。
七六 国家公務員法第一〇九条「罰則」ノ一二に対し法令違背している其違背事由、第百条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者に対しこの罰則が適用されていないものである。
七七 国家公務員法第一一〇条「罰則」ノ一七に対し法令違背している其違背事由、何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者に対しこの罰則が適用されていないものである。
七八 国家公務員法第一一一条「罰則」に対し法令違背している其違背事由、第一〇九条第一二号並びに第一一〇条第一七号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処していないものである。
七九 国家公務員法附則第一条「抄」ノ<2>に対し法令違背している其違背事由、実行の可能な限度において、逐次これを適用することができるとあるが適用することができなかったものである。
八〇 職員の懲戒第一条「総則」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判官が法律に従っていない為職員の懲戒は、官職の職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第一三条の定をした場合を除き、この裁判の定めによらなかったものである。
八一 民法第七〇九条「不法行為の要件」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任スとあるが上告人は原審においても賠償を求めることができなくなったものである。
八二 民事訴訟法第一八五条「自由心証主義」に対し法令違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為裁判所ハ判決ヲ為スニ当リ其ノ為シタル口頭弁論の全趣旨及証拠調ノ結果ヲ斟酌シ自由ナル心証ニ依リ事実上ノ主張ヲ真実ト認ムヘキカ否カヲ判断スとあるが裁判所は上告人に対し原判決においても其判断していないものである。
八三 民事訴訟法第一九〇条「言渡期日」ノ<1>に対し法令違背している其違背事由、判決ノ言渡ハ口頭弁論終結ノ日ヨリ二週間内ニ之ヲ為ス但シ事件繁雑ナルトキ其ノ他特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラスとあるが上告人に対し「特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラス」ではなく「裁判官、裁判所書記官、裁判所職員コレラ含ム裁判所ガ法律ニ従ツテイナイ為並ビニ裁判官、裁判所書記官、裁判所職員コレラ含ム裁判所カ司法行政ヲオコタッテイル為ナド」わざつと及び瑕疵及び故意により言渡期日を変更していたものである。
訴訟手続違背している其違背事実、右の通りである。
八四 民事訴訟法第三八六条「不当な原判決の取消し」に対し法令違背している其違背事由、原判決の不当「第一審判決の判断が誤っていること、第一審判決手続及び重要な手続に違背していること」などがあるのに取消さなかったものである。
訴訟手続違背している其違背事実、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為並びに裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が司法行政をおこたっている為などのものである。
八五 民事訴訟法第三八七条「判決の手続の違法に基づく取消し」に対し法令違背している其違背事由、第一審の判決の手続が法律に違背しているのに控訴裁判所は判決を取消すことをしなかったものである。
訴訟手続違背している其違背事由、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為並びに裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が司法行政をおこたっている為などのものである。
八六 民事訴訟法第三九五条「絶対的上告理由」ノ<1>ノ一に対し該当する其該当事実、裁判所法第一九条「裁判官の職務の代行」ノ<2>並びに民事訴訟法第一八七条「直接主義」ノ<1>、ノ<2>、ノ<3>、などのほか、民事訴訟法に従っていないものである。
八七 民事訴訟法第三九五条「絶対的上告理由」ノ<1>ノ二に対し該当する其該当事実、除斥原因と忌避理由がある裁判官が関与していたものである。
八八 民事訴訟法第八九五条「絶対的上告理由」ノ<1>ノ四に対し該当する其該当事実、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為本号の瑕疵があったものである。被上告人側に代理人と称して訴訟行為をした者に代理権がなかったこと、代理権の欠缺が被上告人側にあるものである。
八九 民事訴訟法第三九五条「絶対的上告理由」ノ<1>ノ六に対し該当する其該当事実、原判決理由自体に矛盾がある為判決主文の結論に至る筋道が不明であったものである。
九〇 刑事訴訟法施行法「抄」第一二条「私訴」に対し法令違背している其違背事実、裁判官、裁判所書記官、裁判所職員これら含む裁判所が法律に従っていない為上告人に対し原審においても、新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用しなかったものである。但し、旧法及び応急措置法によって生じた効力を妨げてしまったものである。
九一 弁護士法第七四条「譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止」に対し法令違背している其違背事由、上告人に対し弁護士は、税理士に訴訟、調停、和解、その他の手段によって、その権利の実行をすることを業としていたものである。
訴訟手続違背している其違背事実、右の通りであるが訴訟手続などに税理士が関与していたものである。
九二 民事訴訟法第一五一条「訴訟記録の閲覧、証明書の交付請求」ノ<3>に対し法令違背している其違背事由、当事者ハ訴訟記録ノ謄写又ハ其ノ正本、謄本、抄本若ハ訴訟ニ関スル事項ノ証明書ノ交付ヲ裁判所書記官ニ請求スルコトヲ得利害関係ヲ疎明シタル第三者亦同シとあるが上告人に対し裁判所書記官は謄写、謄本等の請求、正本、謄本、抄本これら含むを請求したところおうじない、拒否、おどかし、名誉毀損などされて実力行為に出ようとするものである。
訴訟手続違背している其違背事由、右の通りであるが謄写などが請求できない為訴訟手続違背しているものである。