大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(つ)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人高岡次郎の本件抗告申立の要旨は別紙記載のとおりである。

しかし裁判所法第七条によれば、最高裁判所は上告の外には、刑事訴訟法の応急

的措置に関する法律第十八条のように訴訟法において特に定める抗告について裁判

権があるだけであつて、本件のように、その他の高等裁判所の決定及び命令に対し

て抗告を申立てることは右裁判所法第七条によつて許されない(当裁判所昭和二二

年(つ)第三号、同二十三年一月三十日第三小法廷決定参照)のであるから、本件

抗告はこれを不適法として棄却すべきものである。

よつて刑事訴訟法第四百六十六条に従ひ主文のとおり決定する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年六月二十二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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