大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(つ)8 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は添付の別紙記載の通りである。

最高裁判所に対しては刑訴応急措置法第十八条のように特に最高裁判所に抗告を

申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既

に当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七号事件同年一二月

八日決定)本件抗告が右の様な抗告でないことは理由書自体により明白であり、他

に斯る抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はない。よつて刑事訴訟法第一六

六条第一項により主文の如く決定する。

本決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和二三年九月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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