最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1088 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人八木力三の上告趣意は末尾添附の書面記載のごとくであつて、これに対す
る当裁判所の判断は次のとおりである。
原判決の引用する証拠によれば、被告人等五名は原判示のように強盗を共謀して
夜半A方に侵入し同人外四名の家人に対し短刀その他拳銃のように見せかけた凶器
様のもの等を突きつけて「静かにしろ」「静かにしないと撃つぞ」「騒ぐと殺すぞ」
等と申向けて脅迫した事実が認め得られるので、かゝる脅迫は相手方の反抗を不可
能にすべき性質のものであること言うまでもないのであるから、原審が右の脅迫に
よる財物の盗取を強盗罪と認めて刑法第二三六条を適用したことは正当であつて原
判決には所論のように審理不尽に基く擬律錯誤の違法はない。論旨は、原判決の引
用しない証拠を論拠として以上と異なつた見解から原判決を非難するものであるか
ら採用することができない。
よつて上告を理由のないものと認め刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判
決する。
以上は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二三年一一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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