大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1131 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田由五郎の上告趣意について。

記録を調べてみると、原審裁判所が、原審共同被告人Aの弁護人Bに対し、公判

期日に召喚状を発せず、その不出頭の儘開廷審理したこと、所論のとおりであつて、

これは明かに違法である。しかしこの違法は、原審共同被告人Aに関することであ

つて、本件被告人Cの裁判には関わりのないことである。従つて右の違法を理由と

して本件被告人Cに対する原判決を破毀することはできない。論旨は、本件被告人

Cにとつては、理由がない。

右の理由により刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二三年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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