大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1381 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人和島岩吉の上告趣意第一点について。

しかし共同被告人の供述を被告人の自白の補強証拠として採用し得ること、従つ

てこの両者を証拠として犯罪事実を認定しても憲法第三八条第三項、及び刑訴応急

措置法第一〇条第三項に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例(昭和二

二年(れ)第一五一号、同二三年二月二七日言渡第三小法廷判決。昭和二三年(れ)

第一六七号、同年七月一九日言渡大法廷判決)の示すとおりである。原判決は本件

判示第一の事実を認定するのに、第一審公判調書中の被告人Aの供述記載の外に、

原審相被告人Bに対する司法警察官の聴取書中同人の供述記載を証拠としたのであ

るから、所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし論旨は量刑不当の主張であるから、適法な上告の理由となり得ないもので

ある。

被告人Cの弁護人毛利清太郎の上告趣意について。

論旨は本件被告人に執行猶予を言渡すべき理由を縷々述べ、執行猶予の言渡をし

なかつた原判決を憲法に違反するものと非難しているけれども、これは名を憲法違

反に藉りて実は原判決の量刑不当を主張することに外ならないから、上告適法の理

由となり得ない。

以上の理由により刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条最高裁判所

裁判事務処理規則第九条第四項に従い、主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 安平政吉関与

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昭和二四年三月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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