大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1437 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島内賀喜太の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし原審は未決勾留日数中三〇日を本刑に算入して居ることは判文により明で

あるから所論は原判旨に添わないものであるそして未決勾留日数の全部を本刑に通

算しなくても憲法に違反するものでないことは既に当裁判所大法廷の判示する処で

ある。(昭和二二年(れ)第一〇五号事件同二三年四月七日言渡判決)他の法令に

違反するものでもない。

よつて上告を理由なしとし当裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法施

行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年三月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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