大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1542 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上村千一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし贓物罪において贓物であることの知情の点について被告人の自白が唯一の

証拠であつたとしてもその他の犯罪事実について補強証拠がある限り刑訴応急措置

法第十条第三項に違反するものではない(昭和二三年三月一六日言渡昭和二二年(

れ)第二三八号事件判決参照)而して原審挙示の証拠によれば知情の点も認められ

るから原判決に所論の様な違法はない。

よつて上告を理由なしとし刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従

い主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二四年三月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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