大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1576 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告理由は「塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収

ニ関スル件違反被告事件ニ付昭和二三年九月九日大阪高等裁判所第一刑事部ニ於テ

言渡サレタル上告棄却ノ判決ニ対シテハ第二審裁判所タル大阪地方裁判所ノ為シタ

ル処分ガ憲法第三七条第二項ニ適合セザルコトヲ理由トシテ為シタル上告ニ付之ヲ

排除シタル判断ガ不当ニシテ不服ナルニ付日本国憲法施行ニ伴フ刑事訴訟法ノ応急

的措置ニ関スル法律第一七条ニ基キ更ニ上告申立候」というのである。

右上告理由では昭和二三年九月九日大阪高等裁判所の言渡した上告棄却の判決に

対し刑訴応急措置法第一七条に基いて再上告をするといつて居るけれども同日同裁

判所が言渡したのは判決ではなく法定期間内に上告趣意書の提出が無かつたことを

理由として上告を棄却した決定であること記録により明である。決定に対しては右

法条に基く再上告は許されないこと勿論であるから本件上告は刑事訴訟法施行法第

二条、旧刑事訴訟法第四四五条によりこれを棄却すべきものである(当裁判所昭和

二三年(れ)第一〇九一号同年一一月一三日言渡判決)

よつて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 柳川真文関与

昭和二四年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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