大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1833 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人池田謙太郎の上告趣意第一点及び第二点について。

記録を調べてみるとその丁附けに誤記のあること所論の通りである。しかし記録

の丁数は書類整理の便宜上これをその欄外に記載するだけで、法規の要求するもの

ではないのみならず、裁判は証拠に基いてなされるものであつて、記録によつてな

されるのではない。そうして本件記録中丁附けに誤記ある部分は何れも原判決が証

拠として採用しているものではないから、右の誤記が判決に影響のないことも明か

である。従つて記録にこのような不備があるからとて、原判決を違法として破毀す

る理由とはならない。論旨は採用することができない。

右の理由により旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 安平政吉関与

昭和二四年四月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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