最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)2033 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤敬寿の上告趣意について。
原判決は被告人がブローニング拳銃一挺を所持していた事実を証拠によつて認定
している。既にブローニング拳銃というからには、反対の判断を下すべき特別の理
由がない限り、当然に発射機能を具えたものと推断せられる。それ故に原審が、そ
の発射機能の有無を特に明確にしなかつたからとて、論旨第一点に主張されている
ように審理不尽の違法を犯したものということはできない。(なお実包が右の拳銃
に適合するか否かは、本件犯罪の成立には関わりないことである)。同様の理由に
よつて、既にブローニング拳銃の所持ということについて証拠がある以上、論旨第
二点にいうように、証拠なくして発射機能を認めたという非難もあたらない。右の
通りであるから、原判決が本件に銃砲等所持禁止令第二条第一条、同令施行規則第
一条を適用したのは正当であつて、論旨第三点の主張のように、法律の適用を誤つ
た違法は存しない。
以上のように各論旨は何れも理由がないから、旧刑事訴訟法第四四六条によつて
主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 長谷川瀏関与
昭和二四年五月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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