大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)214 判決

主 文

本件上告はこれを棄却する。

理 由

弁護人吉江知養同対馬完吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。以下其

各点に付き理由なき所以を説明する。

第一点に付て。

原審が所論割当が法定の手続を経て適法に定められたことに付て相当の審理をし

て居ることは記録によつて明である。判文における判示としては原判示で十分であ

つて割当が決定せられるに致つた経過手続迄詳細に判示する必要はない。(尚通知

の点に付ては第二点に対する説示参照)故に原判決には所論の様な審理不尽理由不

備等の違法はない、論旨は採用出来ない。

第二点に付て。

市町村長は所論の供出割当数量の通知を文書を以てしなければならないという法

規上の根拠はない所論青森県の米穀の買入対策要綱なるものは訓示的のものであつ

てこれによらなければ通知が無効となるべき性質のものではない、又市町村長は右

供出割当数量を通知するに付て自己の責任を以て他人を使用することは少しも差支

ない処である。原審は其挙示の証拠によつて富木館村村長の鈴木七之助が適法に食

糧調整委員会の議を経て決定した割当数量の通知を便宜上農事実行組合長に一任し

てこれをなさしめたことを認めて通知の事実を確定したのであるから原判決には所

論の様な違法はなく論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。

以上は当法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二三年一一月一六日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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