最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)238 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人星宮克巳の上告趣意は別紙記載のとおりである。
右上告趣意第一点について、
原判決認定の事実をその引用した証拠と対照して見ると、被告人に対する所論検
事の聴取書には、被告人の陳述として、被告人が原判示のような経緯から、原判示
の日時場所において、判示七名の者とともに本件被害者Aに暴行を加えようとする
意思連絡の下にこもごも原判示のような暴行をした旨の記載があり、又原判決引用
の黄八龍に対する所論検事の聴取書によれば、その共同暴行の際原判示BがCに対
して原判示のように所携の小刀で突刺して傷害を与えた事実の陳述があること明ら
かであつて、原判決がこれらの証拠をその他の原判決に挙げている証拠と綜合して
原判示事実を認めたことには少しも所論のように理由不備又は判断遺脱の違法はな
い。なお、論旨は、右の被告人の検事に対する陳述は、警察署における強要による
不利益な供述に根拠するものに過ぎないと主張するけれども、被告人の司法警察官
に対する陳述が、司法警察官の強要によるものであることや、右の検事に対する陳
述がさような司法警察官に対する陳述に根拠してなされたものであるというような
ことは被告人が原審公判廷においてさように弁解している以外には、本件記録上こ
れを認め得る何等の資料もない。原審が被告人の右の陳述によつて右の事実を認め
るか否かは、その自由な心証によつて決することのできる範囲に属するもので、原
審はその事実を認めず、前記聴取書を適法のものと認めてこれを証拠に採り判示事
実を認定したのであるから、少しも違法はない、論旨は理由がない。同第二点につ
いては、
いやしくも他人の身体に対し暴行する意思で暴行を加え、よつて、その他人に傷
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害を与えた場合には、たとえ傷害の意思がなかつたときでも、傷害罪の責任を負い、
又その傷害を与えた結果被害者を死にいたらしめたときは、傷害致死罪の責任を負
うことは当然であつて、なお、共同暴行者中の一人が暴行によつて相手方に死傷の
結果を与えれば、共同暴行者全員がその死傷の結果について責任を負わなければな
らぬことも亦もちろんであるから、本件において、被告人と共同して被害者Aに暴
行を加えた者の一人である所論Bが右被害者に対して原判示のような傷害を与え、
その結果同人を死にいたらしめた以上、被告人も亦傷害致死罪の責任は免れること
ができない。原審が被告人を同罪に問擬したのは正当であつて、原判決には何等所
論のような違法はなく、論旨は理由がない。
よつて、刑事訴訟法第四百四十六条に従い、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二十三年六月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 庄 野 理 一
裁判官 河 村 又 介
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