最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)346 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北島初次の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。
被告人の本件犯行の年次につき原判決には昭和二十一年と記載されていることは
所論のとおりであるが原判決が証拠に引用しているAに対する司法警察官の聴取書
同人提出の被害品詳細書及びB外二名提出の盗難被害に関する届書等の記載によつ
ても又原審公判調書中の被告人の供述記載によつても、その年次が昭和二十二年で
あることは明白であるから原判決の年次の記載は昭和二十二年の誤記であると認め
られる。又原判決が証拠として引用した証拠書類中にC、Dの各盗難被害顛末書と
あるのはE、Fの各盗難被害顛末書の誤記であることは記録に編綴されている盗難
被害顛末書の記載から明かである。されば原判決には所論のような違法なく論旨は
理由がない。
よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。
以上は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 宮本増蔵関与
昭和二十三年六月二十二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官庄野理一は差支の為署名捺印することができない。
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
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