最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)501 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田準三の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。
論旨第一について。
記録を調べてみると、原判決は被告人に対して第一及び第二の窃盗の事実を判示
して、これを認める証拠として被告人の原審公判廷における判示同旨の供述を引用
したこと、原審の裁判長が被告人に読み聞かせて被告人がその通り間違いないこと
を認めた(一)第一審判決摘示の第一事実中には原判示の第一及び第二の窃盗の事
実を含むこと(二)第一審判決摘示の第二事実はA単独の窃盗であつて被告人には
関係がないことはまことに所論のとおりである。つまり原審の公判調書によると、
裁判長は前記(二)に関しては被告人の犯罪とは無関係なAの窃盗の事実を被告人
に読み聞かせ、被告人はその事実を認めて間違いがない旨を述べているのである。
かかる事実について訊問応答を重ねることは、被告人に対する犯罪事実の審理に必
要のないことであることは言うまでもないが、被告人は論旨に言うがごとく「自己
の所為でないものを自己の所為である」と認めたものではなく、Aの窃盗の事実が
間違いないことを述べているのであるから、その供述自体に齟齬があるわけではな
い。されば、かかる必要のない訊問応答があつたからとて、被告人に関する前記(
一)の犯罪事実の訊問応答が証拠力を失うものではなく、これを証拠に引用したか
らとて理由に齟齬を生ずるものではない。ただ、原審公判調書によつて被告人の供
述の全部を通読すると、被告人は犯罪事実の全部をそのまま自認した部分があると
共に必ずしもその全部を認めた趣旨でない供述の部分もあるのであるから、原判決
が被告人の供述を証拠として引用するに当つて単純に「被告人の当公廷に於ける判
示同旨の供述」と表示したのは粗雑の嫌いを免かれないが、その趣旨とするところ
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は被告人が犯罪事実を自認した部分を措信しうるものとしてその部分を証拠に引用
したものと解される。それ故原判決には所論のような違法はない。論旨は結局原審
の自由裁量の範囲に属する証拠の取捨判断を非難するに帰着し理由がない。
論旨第二について。
しかし、所論の領収書は刑事訴訟法第三四二条に規定する証拠物又は証拠書類と
は認め難いばかりでなく、これを取調べなかつたことについて訴訟関係人から異議
があつたことは記録上認められないのであるから、原審が公判において右の領収書
について証拠調べをしなかつたからとて刑事訴訟法第四一〇条第第一三号の場合に
当るものではなく論旨は理由がない。
よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
以上は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二三年一一月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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