大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)661 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田閑同秋山要同菅野勘助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであつて

これに対する当裁判所の判断は次の如くである。

第一点に付て。

同一場所で一度に行われた盗罪に付てはたとえ数人に対し暴行が加えられ、数人

の所有品が奪われた場合でも単純一罪を以て論ずべきものである其故原審が本件に

おいて刑法第五四条第一項を適用しなかつたのは相当で論旨は理由がない。

第二点に付て。

被告人以外の者の所持が侵害されれば盗罪は成立するのであつてこれに関する判

示としては数人の所有品が奪われた場合でも所論の様に一々詳細に判示しないでも

いゝ原判示の程度で十分なので論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟法第四四六条に従ひ主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二三年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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