大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)685 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

按ずるに米国第八軍司令部より発せられた日本の刀剣並に銃砲の回収類別及び処

分に関する日本政府内務省警保局長宛覚書により、刀剣並に銃砲の登録申請の受附

及び処理は昭和二三年六月一日迄延長されたのであるが、右延長期間中になすべき

申請に、昭和二一年勅令第三百号に規定された本来の期間中に登録しなかつた事実

に対する完全にして且つ簡明な釈明書を添えなければならないものであり、且つ都

道府県警察当局においてこの釈明を真正であり情状酌量すべきものであると思料す

る場合は、申請者に対し懲罰手段に出でてはならないことになつたのである、そし

て被告人は昭和二三年五月一〇日佐賀県神埼地区警察署を通して同県公安委員会に

刀剣所持許可願書を提出したということを述べているが本来の期間中に登録しなか

つたことにつき相当の理由があつたこと及び其完全な釈明書が添えられたことの主

張がない、要するに論旨は、寛大の処置を願うというのであつて、結局原判決の量

刑不当を主張することに帰着するが、かような主張は日本国憲法の施行に伴う刑事

訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項により適法な上告理由とならない

ものである。

よつて刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二三年一一月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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