大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)713 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断

は次ぎの如くである。

刑事訴訟法応急的措置法第一二条第二項により刑事訴訟法第四一二条は廃止され

原審の量刑不当を上告の理由とすることは出来なくなつたのである、被告人のいう

ところは、自分には三人の子供があり、また自分が服罪しては子供が食うに困るか

ら原審より軽い処分を願うという丈けで結局原審の量刑に対する不服に過ぎないか

ら上告の理由とならない。

よつて刑事訴訟法第四四六条に従ひ主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二三年一一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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