大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りで、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如

くである。

本案の訴訟において勝訴の判決を得たと全く同様に、完全にしかも原状恢復を為

し得ざる様なやり方で債権者に満足を與える仮処分の許すべからざることは係争物

に関するものたると仮の地位を定めるものたるとによつて異る処はない。

仮の地位を定める仮処分においては右の様な処分をも許さるべきであるとする論

旨は採用出来ない。(論旨挙示大審院判例の場合は全然原状を恢復し得ないやり方

ではない。)

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従つて主文

の如く判決する。

此の判決は裁判官全員一致の意見によるのである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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