大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の連帯負担とする。

理 由

上告代理人武智寛吾の上告理由は未尾に添附した別紙記載の通りである。

按するに上告理由は原判決が認定せざる事実を主張し、且つ上告人等の本人訊問

の結果を援用しないのは不当であるというのであつて、原判決の法令違反を理由と

するものでないから、採用できない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、同第八九条、同第九三条、同第九五条により、主

文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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