大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)31 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りである。以下其各点に付き理由ない所以を説

明する。

第一点に付て。

原審は原正則が所論の書記であつたとの上告人の主張に対し其事実は認められな

いと判示したのである。原審が此の点に付て認定した事実によつて書記なりと認め

なければならないものでないことは勿論である。其他原審の認めない事実或は採用

しない証拠を根拠として原判決を攻撃するのは上告適法の理由でない。故に論旨は

採用出来ない。

第二点に付て。

原正則が書記であるとの上告人の主張が是認出来ないことは第一点に付て説示し

た通りである。其他(原審の認定した様な事実が有つたとしても)原に被選挙権が

ないものとすべき根拠は少しもない。故に右被選挙権のないことを主張する本論旨

は理由がない(然し所論の様に多くの違反者が現われ其為め選挙の公正が乱される

様な事態が生ずれば、それは当選乃至選挙を無効ならしめることが有り得るであろ

う。しかし原審は本件原正則の場合は著しく選挙の公正を害し又は選挙の結果に異

動を及ぼす惧ある場合と認むべきものでないと判示し、其理由を詳細に説明して居

るのであつて、其理由によつて下した右判断は相当で違法の点はない。)

第三点に付て。

所論(3)乃至(4)の様な事実は記録を調査しても認められない詳細は口頭弁

論において述べるというけれども、上告理由は総て上告理由書提出期間内に理由書

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に書いて出さなければならないので理由書に書いてないことは上告の理由とするこ

とが出来ない。

よつて民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条に従い主文の通り判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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