大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)50 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告の理由は末尾添附の上告理由書と題する書面記載のとおりであつて、こ

れに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

上告理由第一点乃至第四点について。

上告人等申請の仮処分が許されるためには、上告人等主張の土地賃貸借契約の成

立が疏明されなければならない。しかるに、原審はその採用した疏明方法と上告人

等の疏明方法とを対照して見た結果、上告人等の疏明方法は信用できずその他右賃

貸借契約成立の疏明がないから上告人等申請の仮処分はこれを許すことができない

ものと判断したのである。論旨においては原審の認定が実験則論理則等に反すると

か虚無の証拠によつたとかいつて攻撃しているが原審は別になんら積極的の認定を

したわけではない、たゞ上告人等の疏明方法が信用できず若しくは疏明があつたと

するに足りない理由を鄭重に説明しただけであつて、この説明については無論原審

のような考え方もできるので所論のように考えなくてはならないということはない。

従つて、原審の説明をもつて実験則その他の法則に反するものということはできな

い。論旨は結局原審が自由裁量権の範囲でした証拠の取捨判断を非難攻撃するに帰

するので上告適法の理由とならない。

よつて、民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条に従い主文のとおり判決す

る。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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