最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)12 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に
関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法
律第十八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所に申し立てること
ができる旨を定めた場合の外は、これを申し立てることができないことは、当裁判
所の判例とすることろである(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定参
照)。ところが、本件抗告が右の場合にあたらないことは、抗告状自体により明ら
かであるから、不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させて、
主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二十三年四月十六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 庄 野 理 一
裁判官 河 村 又 介
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