大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)15 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は、抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴

う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条又は昭和二十二年法律第七十六号

(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)第十八条に定め

る抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定

めた場合を除いてはこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とす

るところである。(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定参照)。とこ

ろで民事訴訟に関する法律において特に右のようなことを定めた規定は、現在にお

いては右の昭和二十二年法律第七十五号第七条の規定以外には存在しないのである

から民事訴訟における抗告は、同条の規定によるもの以外には、最高裁判所に申し

立てることのできるものはないわけであつて、しかもこの抗告は、同条第二項の規

定によればその提起期間が五日と定められている。しかるに本件においては原決定

が抗告人等の代理人に送達されたのは昭和二十三年五月七日であつて、本件抗告状

が当裁判所に提出されたのは同月十四日であることは、送達報告書及び抗告状に押

印されている受付印により明かであるから、本件抗告は、右期間経過後の提起に係

るものといわなければならない。然らばこの抗告はその理由の何であるかを問わず

結局この点において不適法たるを免かれないものであるからこれを却下すべきもの

とし、抗告費用は抗告人に負担させることとして主文のとおり決定する。

昭和二十三年六月十五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 庄 野 理 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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