最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)18 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は、抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に
関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法
律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申立てること
ができる旨を定めた場合を除いてはこれを申立てることができないものであるとい
うことは、当裁判所判例の示すとおりである。(昭和二十二年(ク)第三号同年十
二月十九日決定参照)しかるに本抗告は、右の場合に当らないことは抗告状自体に
より明白であるから、不適法として主文のとおり決定する。
昭和二十三年六月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 庄 野 理 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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