大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)21 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に

関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法

律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申立てること

ができる旨を定めた場合を除いてはこれを申立てることができないことは、当裁判

所の判例とするところである。(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定

参照)ところが、本件抗告は、右の場合に当らないことは抗告状自体により明かで

あるから、不適法としてこれを却下すべく、訴訟費用は抗告人に負担させることと

し、主文のとおり決定する。

昭和二十三年七月二十日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!