大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)28 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行

に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)第七条に定める抗告のように訴訟法

において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはこれをするこ

とができないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(ク)第五号

同年十二月十日決定参照)。しかるに本件抗告は、原決定においてした憲法上の判

断の不当を理由とするものでないこと抗告申立書により明らかであるから右の法条

に該当するものではなく、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し立てるこ

とができる旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免

かれない。よつてこれを却下すべきものとし抗告費用は抗告人に負担させることと

し主文の通り決定する。

昭和二十三年十月十九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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