最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)7 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
非訟事件の抗告に付ては非訟事件手続法第二十五条により民事訴訟法が準用され
るのであるが、民事関係の事件については、現行法上結局日本国憲法の施行に伴う
民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条による外最高裁判所に対しては抗告を
申立てることはできないことになる。此ことは当裁判所判例の示すところである(
昭和二十二年(ク)第三号事件同年十二月十九日決定参照)。而して同条の抗告は
同条第二項により五日の期間内に申立をしなければならないのであるが、記録によ
れば本件抗告の対象となつた東京高等裁判所の決定は昭和二十二年九月六日抗告人
に告知せられたにかかわらず本件抗告状を同裁判所が受領したのは昭和二十三年一
月十三日であることが明らかであるから本件抗告は期間経過後の不適法のものとい
わなければならない。よつてこれを却下すべきものとして主文の通り決定する。
昭和二十三年六月十五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 庄 野 理 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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