大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(マ)17 決定

主 文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理 由

本件の如き仮処分判決に対して、上訴の提起があつた場合に其上訴の提起のあつ

たことを理由として其仮処分の執行を停止すべき規定は存在しないし、又民事訴訟

法第七四八条第七五六条に従つて、同法第五〇〇条又は第五一二条を準用すべきも

のでもないことは、当裁判所の判例とする所で、(昭和二三年(マ)第三号事件決

定)本件申請はこれを許すべきものでない。

よつて、申請費用は申請人の負担すべきものとし主文のごとく決定する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

昭和二三年一二月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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