大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(つ)19 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は別紙記載のとおりである。

裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」につ

いて裁判権を有するのであるが右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」と

は刑事訴訟法第四三三条のように法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることがで

きるとした抗告を意味することは、既に当裁判所の判例とするところである、(昭

和二三年(つ)第一号同年二月一七日決定参照)しかるに、裁判官忌避申立棄却決

定に対する本件抗告は同条に該当しないことは明白であり、他に本件のような抗告

を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であ

るといわなければならない。

よつて刑事訴訟法第四二六条第一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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