大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(ね)17 決定

当裁判所が昭和二四年一一月二二日した当裁判所昭和二四年新(れ)第二一号賍

物故買被告事件の決定に対し、右申立人から決定訂正の申立があつたが理由がない

ので全裁判官一致の意見で左記主文のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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